○下関市衛生関係事務委任規則
平成17年2月13日
規則第142号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第9条の規定により、次に掲げる事務を保健所長に委任する。
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する事項
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この項において「法」という。)第14条第2項に規定する感染症の発生の状況及び動向の把握に関すること。
(2) 法第15条第1項、第5項及び第6項に規定する感染症の発生の状況、動向及び原因の調査に関すること。
(3) 法第15条の2に規定する検疫所長との連携に関すること。
(4) 法第17条に規定する健康診断に関すること。
(5) 法第18条に規定する就業制限に関すること。
(6) 法第19条及び第20条に規定する入院に関すること。
(7) 法第21条に規定する移送に関すること。
(8) 法第22条に規定する退院に関すること。
(9) 法第23条に規定する書面による通知に関すること。
(10) 法第24条の2に規定する苦情の申出に関すること。
(11) 法第27条に規定する感染症の病原体に汚染された場所の消毒に関すること。
(12) 法第28条に規定するねずみ族、昆虫等の駆除に関すること。
(13) 法第29条に規定する物件に係る措置に関すること。
(14) 法第30条に規定する死体の移動制限等に関すること。
(15) 法第35条第1項に規定する質問及び調査に関すること。
(16) 法第36条第1項及び第2項に規定する書面による通知(法第31条第1項の規定に基づく通知を除く。)に関すること。
(17) 法第45条に規定する新感染症に係る健康診断に関すること。
(18) 法第46条に規定する新感染症の所見がある者の入院に関すること。
(19) 法第47条に規定する新感染症の所見がある者の移送に関すること。
(20) 法第48条に規定する新感染症の所見がある者の退院に関すること。
(21) 法第49条に規定する新感染症の所見がある者の入院に係る書面による通知に関すること。
(22) 法第49条の2に規定する苦情の申出に関すること。
(23) 法第50条第1項に規定する新感染症に係る消毒その他の措置(法第31条から第33条までに規定するものを除く。)に関すること。
(24) 法第51条第1項に規定する措置の内容その他の事項(法第31条から第33条までの規定に基づく措置を除く。)の厚生労働大臣への通報及び厚生労働大臣との密接な連携に関すること。
(25) 法第52条第1項に規定する新感染症に係る経過の報告に関すること。
(26) 法第53条の2第3項に規定する定期の健康診断に関すること。
2 理容師及び美容師に関する事項
(1) 理容師法(昭和22年法律第234号)第10条第2項及び美容師法(昭和32年法律第163号)第10条第2項の規定により期間を定めて業務を停止すること。
(2) 理容師法第11条及び美容師法第11条の規定による届出を受けること。
(3) 理容師法第11条の2及び美容師法第12条の規定による検査及び確認を行うこと。
(4) 理容師法第11条の3第2項及び美容師法第12条の2第2項の規定による開設者の地位の承継をした旨の届出を受けること。
(5) 理容師法第13条第1項及び美容師法第14条第1項の規定により当該職員に理容所及び美容所に立ち入らせ、検査させること。
(6) 理容師法第14条及び美容師法第15条の規定により期間を定めて理容所及び美容所の閉鎖を命ずること。
3 旅館業に関する事項
(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号。以下この項において「法」という。)第3条第4項に規定する関係機関の意見を求めること。
(2) 法第6条の規定により宿泊者名簿の提示を要求すること。
(3) 法第7条の規定により報告を求め、又は当該職員に旅館業の施設に立ち入らせ、検査させ、若しくは質問させること。
(4) 法第7条の2の規定により営業者に対して必要な措置を命ずること。
(5) 法第8条の規定により期間を定めて旅館業の停止を命ずること。
4 公衆浴場に関する事項
(1) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下この項において「法」という。)第6条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に公衆浴場に立ち入らせ、検査させること。
(2) 法第7条第1項の規定により期間を定めて営業の停止を命ずること。
5 興行場に関する事項
(1) 興行場法(昭和23年法律第137号。以下この項において「法」という。)第5条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に興行場に立ち入らせ、検査させること。
(2) 法第6条の規定により期間を定めて営業の停止を命ずること。
6 クリーニング業に関する事項
(1) クリーニング業法(昭和25年法律第207号。以下この項において「法」という。)第5条の規定による届出を受けること。
(2) 法第5条の2の規定による検査及び確認を行うこと。
(3) 法第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継をした旨の届出を受けること。
(4) 法第9条の規定により期間を定めて業務を停止すること。
(5) 法第10条第1項の規定により当該職員にクリーニング所に立ち入らせ、検査させること。
(6) 法第10条の2の規定により期間を定めて必要な措置を命ずること。
(7) 法第11条の規定により期間を定めて営業の停止又はクリーニング所の閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用の停止を命ずること。
7 化製場等に関する事項
(1) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下この項において「法」という。)第6条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に化製場に立ち入らせ、検査させること。
(2) 法第6条の2(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により設置者又は管理者に対して必要な措置を命ずること。
(3) 法第7条(法第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定により期間を定めて施設の使用の制限又は禁止を命ずること。
(4) 法第9条第2項の規定による許可をすること。
8 墓地、埋葬等に関する事項
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下この項において「法」という。)第18条第1項の規定により当該職員に火葬場に立ち入らせ、検査させ、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場の管理者から報告を求めること。
(2) 法第19条の規定により施設の整備改善又は使用の制限若しくは禁止を命ずること。
9 と畜場に関する事項
(1) と畜場法(昭和28年法律第114号。以下この項において「法」という。)第14条の規定によりと畜検査員にと畜検査をさせること。
(2) 法第16条の規定により同条各号に掲げる措置をとること。
(3) 法第17条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員にと畜場に立ち入らせ、検査させること。
(4) 法第18条第1項の規定により設置者又は管理者に対し、期間を定めて施設の使用の制限又は停止を命ずること。
10 食品衛生に関する事項
(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下この項において「法」という。)第28条第1項の規定により報告を求め、又は当該職員に臨検させ、若しくは関係物件を検査させ、又は収去させること。
(2) 法第30条第2項の規定により食品衛生監視員に各営業所の施設等について監視又は指導を行わせること。
(3) 法第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出を受けること。
(4) 法第55条の規定による営業を営もうとする者に対する許可(以下この号、第8号及び第9号において「許可」という。)をすること及び当該許可に必要な条件を付けること。
(5) 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による地位の承継の届出を受けること。
(6) 法第57条第1項の規定による営業の届出を受けること。
(7) 法第59条の規定により食品等の廃棄をさせ、又は必要な措置をとることを命ずること。
(8) 法第60条の規定により許可を取り消し、又は営業を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。
(9) 法第61条の規定により施設の整備改善を命じ、許可を取り消し、又は営業を禁止し、若しくは期間を定めて停止すること。
(10) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下この項において「省令」という。)第71条の規定による変更の届出を受けること。
(11) 省令第71条の2の規定による廃業の届出を受けること。
(12) ふぐの処理の規制に関する条例(昭和56年山口県条例第1号)第22条第1項の規定によりふぐ処理師に対し、報告を求め、又は職員にこれらの者の営業所等に立ち入らせ、検査させ、若しくは質問させること。
11 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する事項
(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下この項において「法」という。)第3条の規定による食鳥処理の事業を営もうとする者に対する許可をすること。
(2) 法第4条の規定による申請書を受けること。
(3) 法第6条第1項の規定による変更の許可をすること及び同条第3項の規定による変更の届出を受けること。
(4) 法第7条第2項の規定による承継の届出を受けること。
(5) 法第8条の規定により食鳥処理の事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその停止を命ずること。
(6) 法第9条の規定により食鳥処理場の整備改善を命じ、若しくは使用を禁止し、又は食鳥処理の事業の許可を取り消し、若しくは期間を定めてその停止を命ずること。
(7) 法第12条第6項の規定による食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者を置いたときの届出及び食鳥処理衛生管理者を変更したときの届出を受けること。
(8) 法第13条の規定により食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること。
(9) 法第14条の規定による食鳥処理場の廃止若しくは休止又は休止した食鳥処理場の再開の届出を受けること。
(10) 法第15条第1項から第3項まで及び同条第5項の規定による食鳥検査並びに同条第7項の規定により脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化をすること。
(11) 法第16条第1項の規定による確認規程の提出を受けること及びその確認規程の認定をすること並びに同条第2項の規定による確認規程の変更の認定をすること並びに同条第6項の規定により認定小規模食鳥処理業者に対し、食鳥処理衛生管理者の解任を命ずること、同条第7項の規定による食鳥処理衛生管理者が食鳥処理に際して行う確認の状況の報告を受けること、同条第8項の規定による確認規程を廃止する旨の届出を受けること及び当該確認規程の失効日を定めること並びに同条第9項の規定により食鳥処理衛生管理者が食鳥処理に際し行う確認の適正な実施のため必要な技術的な指導及び助言を行うこと。
(12) 法第20条の規定により同条各号に掲げる措置を採ること。
(13) 法第21条第1項の規定により指定検査機関に食鳥検査を委任すること。
(14) 前号の規定に基づき指定検査機関に食鳥検査を委任することとしたときにあっては、次に掲げる事項
ア 法第23条第1項の規定により公示すること、同条第2項の規定による変更の届出を受けること及び同条第3項の規定により当該届出のあったことを公示すること。
イ 法第25条第3項の規定による指定検査機関の検査員が食鳥検査を実施したときの報告を受けること。
ウ 法第28条第1項の規定による指定検査機関の業務規程の認可をすること及び同条第2項の規定により指定検査機関の業務規程の変更を命ずること。
エ 法第29条第1項の規定による指定検査機関の事業計画及び収支予算の認可をすること及び同条第2項の規定による指定検査機関の事業報告書及び収支決算書の提出を受けること。
オ 法第31条の規定により指定検査機関に対し、食鳥検査の業務に関し監督上必要な命令をすること。
カ 法第32条第1項の規定による指定検査機関の食鳥検査の業務の休止又は廃止の許可をすること及び同条第3項の規定によりその旨を公示すること。
キ 法第33条第1項又は第2項の規定により指定検査機関の指定を取り消すこと及び同項の規定により指定検査機関の食鳥検査の業務の停止を命ずること並びに同条第3項の規定によりその旨を公示すること。
ク 法第35条第1項の規定により食鳥検査の業務を行うこと及び同条第2項の規定により食鳥検査の業務を行うことに関し公示すること。
(15) 法第37条第1項の規定により食鳥処理業者、食鳥処理衛生管理者又は届出食肉販売業者に対し、その業務の状況に関し報告をさせること及び同条第2項の規定により指定検査機関に対し、食鳥検査の業務又は経理の状況に関し報告をさせること。
(16) 法第38条第1項の規定により、職員に食鳥処理場若しくは食鳥処理業者若しくは届出食肉販売業者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入らせ、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は食鳥とたい、食鳥中抜きとたい若しくは食鳥肉等の一部を無償で収去させること及び同条第2項の規定により、職員に指定検査機関の事務所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させること。
(17) 法第39条の規定による職務を行う職員を指定すること。
(18) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下この項において「省令」という。)第27条第2項の規定により提出された申請書を受けること。
(19) 省令第32条の規定による届出食肉販売業者の届出を受けること。
12 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する事項
(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下この項において「法」という。)第8条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。
(2) 法第9条の2第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の開設の届出又はその届出事項の変更の届出及び同条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出を受けること。
(3) 法第9条の3の規定により専ら出張のみによって業務に従事する施術者の業務の開始、休止若しくは廃止又は休止した業務の再開の届出を受けること。
(4) 法第9条の4の規定による区域外において業務を行おうとするときの届出を受けること。
(5) 法第10条第1項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により必要な報告を提出させ、又は職員に施術所を臨検し、その構造設備若しくは法第9条の5第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させること。
(6) 法第11条第2項(法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間を定めて、施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又はその構造設備を改善し、若しくは衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずること。
13 柔道整復師に関する事項
(1) 柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下この項において「法」という。)第18条第1項の規定により必要な指示をすること。
(2) 法第19条第1項の規定による施術所の開設の届出又はその届出事項の変更の届出を受けること。
(3) 法第19条第2項の規定による施術所の休止若しくは廃止又は休止した施術所の再開の届出を受けること。
(4) 法第21条第1項の規定により必要な報告を求め、又は職員に施術所に立ち入り、その構造設備若しくは法第20条第2項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査をさせること。
(5) 法第22条の規定により期間を定めて、施術所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は構造設備を改善し、若しくは衛生上の措置を講ずべき旨を命ずること。
14 医療に関する事項
(1) 医療法(昭和23年法律第205号。以下この項において「法」という。)第5条第2項の規定により必要な報告を命じ、又は検査のための診療録、助産録その他の申請書類を提出させること。
(2) 法第6条の8第1項の規定により必要な報告を命じ、又は当該職員に事務所に立ち入り、検査させること。
(3) 法第6条の8第2項の規定により期限を定めて広告の中止又はその内容の是正を命ずること。
(4) 法第7条第1項の規定による診療所又は助産所の開設の許可及び同条第2項の規定による診療所又は助産所の病床数その他医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下この項において「省令」という。)第1条の14第3項に規定する事項の変更の許可をすること。
(5) 法第8条の規定による診療所又は助産所の開設の届出を受けること。
(6) 法第8条の2第2項の規定による診療所若しくは助産所の休止又は休止した診療所若しくは助産所の再開の届出を受けること。
(7) 法第9条第1項の規定による診療所若しくは助産所の廃止の届出又は同条第2項の規定による診療所又は助産所の開設者が死亡し、又は失踪宣告を受けた旨の届出を受けること。
(8) 法第12条第1項ただし書の規定による開設者以外の者が診療所又は助産所を管理することの許可及び同条第2項の規定による診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師又は助産師が他の診療所又は助産所を管理することの許可をすること。
(9) 法第15条第3項の規定による診療所の管理者のエックス線装置を備えたこと等の届出を受けること。
(10) 法第18条ただし書の規定による診療所に専属の薬剤師を置かないことの許可をすること。
(11) 法第24条第1項の規定により期間を定めて、診療所若しくは助産所の全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を命ずること。
(12) 法第25条第1項の規定により必要な報告を命じ、又は当該職員に病院、診療所若しくは助産所に立ち入り、その有する人員若しくは清潔保持の状況、構造設備若しくは診療録、助産録、帳簿書類その他の物件を検査させること。
(13) 法第25条第2項の規定により診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に事務所に立ち入り、検査させること。
(14) 法第27条の規定による患者を入院させるための施設を有する診療所又は入所施設を有する助産所の構造設備の検査及び許可証の交付に関すること。
(15) 法第28条の規定により診療所又は助産所の管理者の変更を命ずること。
(16) 法第29条第1項の規定により診療所又は助産所の開設の許可を取り消し、又は閉鎖を命ずること。
(17) 法第29条第2項の規定により診療所又は助産所が法第7条第2項の規定により受けた許可を取り消すこと。
(18) 法第30条の規定により弁明の機会の付与を行うこと。
(19) 医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下この項において「政令」という。)第4条第1項の規定による診療所又は助産所の開設者の住所又は氏名その他省令第1条の14第4項に規定する事項の変更の届出を受けること。
(20) 政令第4条第3項の規定による変更の届出を受けること。
(21) 政令第4条の2第1項の規定による届出及び同条第2項の規定による変更の届出を受けること。
15 歯科衛生士に関する事項
(1) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第6条第3項の規定による業務従事に係る届出を受けること。
16 歯科技工士に関する事項
(1) 歯科技工士法(昭和30年法律第168号。以下この項において「法」という。)第6条第3項の規定による業務従事に係る届出を受けること。
(2) 法第21条第1項の規定による歯科技工所の開設の届出又はその届出事項の変更の届出及び同条第2項の規定による歯科技工所の休止若しくは廃止又は休止した歯科技工所の再開の届出を受けること。
(3) 法第24条の規定により歯科技工所の構造設備を改善すべき旨を命ずること。
(4) 法第25条の規定により歯科技工所の全部又は一部の使用を禁止すること。
(5) 法第27条第1項の規定により必要な報告を命じ、又は当該職員に歯科技工所に立ち入り、その清潔保持の状況、構造設備若しくは指示書その他の帳簿書類を検査させること。
17 保健師助産師看護師に関する事項
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第33条の規定による届出を受けること。
18 衛生検査所に関する事項
(1) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号。以下この項において「法」という。)第20条の3の規定により衛生検査所の登録をすること。
(2) 法第20条の4第1項の規定による登録の変更に関すること。
(3) 法第20条の4第3項の規定による衛生検査所の廃止、休止若しくは休止した衛生検査所の再開の届出又はその登録事項の変更の届出を受けること。
(4) 法第20条の4第4項の規定による衛生検査所に検体検査用放射性同位元素を備えようとするとき等の届出を受けること。
(5) 法第20条の5第1項の規定により必要な報告を命じ、又は職員に衛生検査所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させること。
(6) 法第20条の6の規定により衛生検査所の構造設備又は管理組織の変更その他必要な指示をすること。
(7) 法第20条の7の規定により衛生検査所の登録を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(8) 臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下この項において「省令」という。)第13条の規定により登録証明書を交付すること及び省令第14条第2項の規定により登録の変更をした旨を記載した登録証明書を交付すること。
(9) 省令第18条の規定による登録証明書の書換え交付に関すること。
(10) 省令第19条の規定による登録証明書の再交付に関すること。
19 薬事に関する事項
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下この項において「法」という。)第4条第1項及び第4項の規定による許可及び許可の更新をすること。
(2) 法第7条第4項ただし書の規定による許可をすること。
(3) 法第10条第1項の規定による届出を受けること。
(4) 法第10条第2項の規定による届出を受けること。
(5) 法第12条第1項及び第4項の規定による許可及び許可の更新をすること。
(6) 法第13条第1項及び第4項の規定による許可及び許可の更新をすること。
(7) 法第14条第1項の規定による承認をすること。
(8) 法第14条第16項の規定による届出を受けること。
(9) 法第14条の9第1項の規定による届出を受けること。
(10) 法第14条の9第2項の規定による届出を受けること。
(11) 法第17条第8項の規定により準用される法第7条第4項ただし書の規定による許可をすること。
(12) 法第19条第1項及び第2項の規定による届出を受けること。
(13) 法第24条第1項及び第2項並びに第26条第1項の規定による許可及び許可の更新をすること。
(14) 法第28条第4項ただし書の規定による許可をすること。
(15) 法第38条第1項の規定により準用される法第10条第1項の規定による届出を受けること。
(16) 法第38条第1項の規定により準用される法第10条第2項の規定による届出を受けること。
(17) 法第39条第1項及び第6項の規定による許可及び許可の更新をすること。
(18) 法第39条の2第2項ただし書の規定による許可をすること。
(19) 法第39条の3第1項の規定による届出を受けること。
(20) 法第40条第1項の規定により準用される法第10条第1項の規定による届出を受けること。
(21) 法第40条第2項の規定により準用される法第10条第1項の規定による届出を受けること。
(22) 法第68条の11の規定による報告を受けること。
(23) 法第69条第1項及び第2項の規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、若しくは質問させること。
(24) 法第69条第4項及び第6項の規定により報告をさせ、又は当該職員に立ち入り、検査させ、質問させ若しくは収去させること。
(25) 法第70条第1項の規定により廃棄、回収その他措置をとるべきことを命ずること。
(26) 法第70条第3項の規定により廃棄させ、若しくは回収させ、又はその他の必要な処分をさせること。
(27) 法第71条の規定により検査を受けるべきことを命ずること。
(28) 法第72条第3項及び第4項の規定により構造設備の改善を命じ、又は当該施設の全部若しくは一部の使用を禁止すること。
(29) 法第72条の2第1項の規定により業務の体制を整備することを命ずること。
(30) 法第72条の2の2の規定により必要な措置を講ずべきことを命ずること。
(31) 法第72条の4第1項の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
(32) 法第72条の4第2項の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
(33) 法第72条の5第1項の規定により必要な措置をとるべきことを命ずること。
(34) 法第73条の規定により変更を命ずること。
(35) 法第74条の2第3項の規定により承認を取り消すこと。
(36) 法第75条第1項及び第2項の規定による許可の取消し等に関すること。
(37) 法第76条の規定により理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えること。
(38) 法第76条の3の2の規定による麻薬取締官及び麻薬取締員による権限の行使に関すること。
(39) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号。以下この項において「政令」という。)第2条の2から第2条の5までの規定による許可証に関すること。
(40) 政令第2条の6の規定による台帳の整備に関すること。
(41) 政令第2条の13の規定による届出を受けること。
(42) 政令第4条から第7条までの規定による許可証に関すること。
(43) 政令第8条第1項の規定による台帳の整備に関すること。
(44) 政令第11条から第14条までの規定による許可証に関すること。
(45) 政令第15条第1項の規定による台帳の整備に関すること。
(46) 政令第19条第1項の規定による台帳の整備に関すること。
(47) 政令第44条から第47条までの規定による許可証に関すること。
(48) 政令第48条の規定による台帳の整備に関すること。
(49) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第244条の規定により必要な報告を徴取する際にその理由を通知すること。
(50) 薬事法の一部を改正する法律(平成18年法律第69号。以下この項において「改正法」という。)附則第14条の規定により従前の例により引き続き業務を行うことができるとされた同条に規定する者に係る次に掲げること。
ア 法第24条第2項の規定による許可の更新を行うこと。
イ 改正法による改正前の法(以下この項において「旧法」という。)第35条の規定により品目を変更すること。
ウ 旧法第38条の規定により準用される旧法第10条の規定による届出を受けること。
エ 薬事法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成21年政令第2号)第1条の規定による改正前の政令(以下この項において「旧令」という。)第44条第1項の規定による許可証の交付に関すること。
オ 旧令第45条第1項、第46条第1項及び第3項並びに第47条の規定による許可証に関すること。
カ 旧令第48条の規定による台帳の整備に関すること。
20 建築物の衛生的環境に関する事項
(1) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下この項において「法」という。)第5条第1項から第3項までの規定による特定建築物の届出を受理すること。
(2) 法第11条第1項の規定により報告をさせ、又は職員に特定建築物に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件若しくはその維持管理の状況を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
(3) 法第12条の規定により特定建築物の維持管理の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命じ、又は当該特定建築物の一部の使用若しくは関係設備の使用を停止し、若しくは制限すること。
(4) 法第12条の5第1項の規定により報告をさせ、又は職員に登録営業所に立ち入らせ、その設備、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させること。
21 専用水道に関する事項
(1) 水道法(昭和32年法律第177号。以下及び次項において「法」という。)第36条第1項の規定により期間を定めて、水道施設の改善を指示すること。
(2) 法第36条第2項の規定により水道技術管理者を変更すべきことを勧告すること。
(3) 法第37条の規定により法第36条第1項の指示に係る事項を施行するまでの間、給水の停止を命じること。
(4) 法第39条第2項の規定により報告を徴し、又は当該職員に水道の工事現場、事務所若しくは水道施設のある場所に立ち入らせ、工事の施行状況、水道施設、水質、水圧、水量若しくは必要な帳簿書類を検査させること。
22 簡易専用水道に関する事項
(1) 法第36条第3項の規定により期間を定めて、管理に関し必要な措置をとるべき旨を指示すること。
(2) 法第37条の規定により法第36条第3項の指示に係る事項を履行するまでの間、給水の停止を命じること。
(3) 法第39条第3項の規定により報告を徴し、又は当該職員に簡易専用水道の用に供する施設のある場所若しくは設置者の事務所に立ち入らせ、その施設、水質若しくは必要な帳簿書類を検査させること。
23 家庭用品に関する事項
(1) 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号。以下この項において「法」という。)第6条の規定により家庭用品の回収を図ることその他被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずること。
(2) 法第7条第1項の規定により報告をさせ、又は食品衛生監視員、薬事監視員その他の職員のうちからあらかじめ指定する者に、事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において家庭用品を収去させること。
24 死体解剖保存に関する事項
(1) 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条第1項の規定による死体の保存の許可をすること。
25 毒物及び劇物取締に関する事項
(1) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下この項において「法」という。)第4条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業(以下この項において「販売業」という。)の登録を行うこと。
(2) 法第4条第2項の規定による販売業の登録の申請を受けること。
(3) 法第4条第3項の規定による販売業の登録の更新を行うこと。
(4) 次の区分に掲げる規定により、当該区分に定める者からの毒物劇物取扱責任者の設置又は変更の届出を受けること。
ア 法第7条第3項 販売業の登録を受けている者(以下この項において「販売業者」という。)
イ 法第22条第4項において準用する法第7条第3項 法第22条第1項に規定する政令で定める事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うもの及び同条第2項の規定により政令によって当該者に該当することとなった者(以下この項においてこれらの者を「届出を要する業務上取扱者」という。)
(5) 法第10条第1項の規定による販売業の登録事項の変更又は営業の廃止の届出を受けること。
(6) 次の区分に掲げる規定により、当該区分に定める者に対し、廃棄物の回収又は毒性の除去等の必要な措置を講ずべきことを命ずること。
ア 法第15条の3 販売業者
イ 法第22条第4項において準用する法第15条の3 届出を要する業務上取扱者
(7) 次の区分に掲げる規定により、当該区分に定める者に対し、報告を徴し、又は毒物劇物監視員に、店舗、研究所その他業務上毒物若しくは劇物を取り扱う場所に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、試験のため必要な最小限度の分量に限り、毒物、劇物、法第11条第2項に規定する毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下この項において「政令」という。)で定める物若しくはその疑いがある物を収去させること。
ア 法第18条第1項 販売業者
イ 法第22条第4項において準用する法第18条第1項 届出を要する業務上取扱者
ウ 法第22条第5項において準用する法第18条第1項 毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び届出を要する業務上取扱者以外の者であって厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うもの
(8) 法第19条第1項の規定により、販売業者に対し、相当の期間を定めて設備を毒物又は劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)で定める基準に適合させるために必要な措置をとるべき旨を命ずること。
(9) 法第19条第2項の規定により販売業の登録を取り消すこと。
(10) 次の区分に掲げる規定により、当該区分に定める者に対し、毒物劇物取扱責任者の変更を命ずること。
ア 法第19条第3項 販売業者
イ 法第22条第4項において準用する法第19条第3項 届出を要する業務上取扱者
(11) 法第19条第4項の規定により販売業の登録を取り消し、又は期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
(12) 法第21条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による販売業の登録が失効した場合の現に所有する特定毒物の品名及び数量の届出を受けること。
(13) 法第22条第1項及び第2項の規定による届出を受けること。
(14) 法第22条第3項の規定による届出を要する業務上取扱者が行う事業の廃止及び同条第1項各号に掲げる事項の変更の届出を受けること。
(15) 法第22条第6項の規定により、届出を要する業務上取扱者に対し相当の期間を定めて必要な措置をとるべき旨を命ずること。
(16) 政令第33条の規定により販売業の登録及び登録の更新に係る登録票を交付すること。
(17) 政令第35条第1項の規定による販売業の登録票の書換え交付をすること。
(18) 政令第36条第1項の規定による販売業の登録票の再交付をすること。
(19) 政令第36条第3項の規定による販売業の登録票の返納を受けること。
(20) 政令第36条の2第1項の規定による販売業の登録の取消し等に係る登録票の返納を受けること。
(21) 政令第36条の2第2項の規定による販売業の業務停止の期間満了後の登録票の交付をすること。
(22) 政令第36条の3第1項の規定により登録簿を整備し、及び登録簿に必要な事項を記載すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第36号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月1日規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月30日規則第58号)
この規則は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年6月13日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日規則第82号)
この規則は、平成26年6月12日から施行する。
附則(平成26年11月21日規則第109号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年3月10日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月22日規則第70号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25項の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月10日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年8月11日規則第74号)
この規則は、令和2年9月1日から施行する。ただし、第14項第2号、第12号及び第13号、第16項第5号、第18項第3号及び第5号並びに第19項第23号の改正規定、同項第24号の改正規定(「、報告」を「報告」に改める部分に限る。)、同項第25号の改正規定、同項第26号の改正規定(「、廃棄させ」を「廃棄させ」に改める部分に限る。)、同項第27号から第34号までの改正規定並びに同項第46号から第48号までの改正規定(「、業務」を「業務」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月31日規則第62号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第79号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。