○下関市感染症の診査に関する協議会条例

平成17年2月13日

条例第194号

(趣旨)

第1条 この条例は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第24条第1項の規定により設置する下関市感染症診査協議会(以下「協議会」という。)について、同条第6項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(組織及び委員の選任)

第2条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に定めるところにより、市長が任命する。

(1) 感染症指定医療機関の医師のうちから1人以上

(2) 感染症の患者の医療に関し学識経験を有する者(前号に掲げる者を除く。)のうちから1人以上

(3) 法律に関し学識経験を有する者のうちから1人以上

(4) 医療及び法律以外の学識経験を有する者のうちから1人以上

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席し、かつ、出席した委員の過半数が医師でなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある職員その他の者に対し、会議への出席を求め、その意見を聴取し、又は説明を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、協議会の委員のうちから会長が指名する。

3 あらかじめ協議会の了承を得た場合は、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。

4 前3条の規定は、部会に準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と、「協議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、下関市立下関保健所保健医療政策課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、協議会の議を経て会長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市結核の診査に関する協議会条例の廃止)

2 下関市結核の診査に関する協議会条例(平成17年条例第193号)は、廃止する。

(下関市結核の診査に関する協議会条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に下関市結核の診査に関する協議会条例の規定による下関市結核の診査に関する協議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)においてこの条例による改正後の下関市感染症の診査に関する協議会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定により下関市感染症診査協議会の委員として任命されたものとみなし、その任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、施行日における下関市結核の診査に関する協議会条例の規定による下関市結核の診査に関する協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(委員の任期の特例)

4 施行日以後最初に改正後の条例第2条第2項第3号に該当する委員として任命された者の任期は、改正後の条例第3条第1項の規定にかかわらず、平成21年2月12日までとする。

(平成22年3月26日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

下関市感染症の診査に関する協議会条例

平成17年2月13日 条例第194号

(平成30年4月1日施行)