○下関市健康増進法施行細則
平成17年2月13日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)の施行について、健康増進法施行令(平成14年政令第361号)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康・栄養調査の調査世帯の指定の通知)
第2条 省令第2条第2項の規定による調査世帯の指定の通知は、国民健康・栄養調査世帯指定通知書を送付することにより行うものとする。
(特定給食施設の設置の届出)
第3条 法第20条第1項に規定する届出は、特定給食施設設置届(様式第1号)を市長に提出することにより行わなければならない。
(特定給食施設の設置者に対する指導及び助言)
第6条 法第19条の規定により任命された栄養指導員は、法第22条の規定により指導又は助言を行ったときは、当該指導又は助言に係る指導票を当該施設の設置者に交付するものとする。
(管理栄養士の必置の指定等)
第7条 法第21条第1項に規定する施設の指定は、管理栄養士必置指定通知書(様式第5号)により行うものとする。
(栄養管理報告)
第8条 特定給食施設の設置者又は管理者は、毎年5月に実施した給食の状況について、その翌月の末日までに、特定給食施設栄養報告書(様式第7号)により、市長に報告しなければならない。
(書類の経由)
第9条 下関市教育委員会が所管する特定給食施設の設置者又は管理者は、この規則の定めるところにより市長に書類を提出するときは、当該書類正副2通を作成し、下関市教育委員会を経由して提出しなければならない。
(事務処理の特例)
第10条 下関市教育委員会が所管する特定給食施設に係る次に掲げる行為は、下関市教育委員会に対して行うものとする。
(1) 法第18条第1項第2号に規定する指導及び助言
(2) 法第22条に規定する指導及び助言
(3) 第6条に規定する指導票の交付
(4) 第8条の規定による報告の徴収
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に山口県規則に基づいてされた届出及び報告は、この規則の相当規定によりされた届出及び報告とみなす。
附則(平成19年3月29日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月25日規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月26日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第10号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月10日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。