○下関市狂犬病予防法施行細則

平成17年2月13日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請は、犬の登録申請書(様式第1号)によらなければならない。

(鑑札及び注射済票の再交付の申請)

第3条 規則第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付の申請及び規則第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、犬の鑑札・予防注射済票再交付申請書(様式第2号)によらなければならない。

(登録事項の変更の届出)

第4条 法第4条第4項の規定による犬の所在地並びに犬の所有者の氏名及び住所の変更の届出並びに法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出は、犬の登録事項変更届(様式第3号)によらなければならない。

(犬の死亡の届出)

第5条 法第4条第4項の規定による犬の死亡の届出は、犬の死亡届(様式第4号)によらなければならない。

2 前項の届出をしようとする者は、鑑札又は注射済票を紛失して返納できないときは、その事由を記載しなければならない。

(予防注射の通知)

第6条 市長は、規則第11条第1項に規定する狂犬病の予防注射を実施するときは、あらかじめその日時、場所等を犬の所有者に通知する。

(狂犬病予防技術員)

第7条 法第6条第2項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、狂犬病予防技術員指定申請書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) 名刺型半身脱帽写真

2 市長は、指定をしたときは、狂犬病予防技術員指定書(様式第6号)を交付するほか、規則第14条に規定する証票及び身分証明書(様式第7号)を交付する。

3 狂犬病予防技術員が犬の捕獲に従事するときは、狂犬病予防員の指示に従うほか、前項の証票及び身分証明書を携帯し、関係人の要求があるときは、これを呈示しなければならない。

4 市長は、狂犬病予防技術員が前項の規定に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

5 狂犬病予防技術員は、第2項の規定により交付を受けた狂犬病予防技術員指定書、証票及び身分証明書の有効期間を過ぎたとき、又は指定を取り消されたときは、直ちにこれらを市長に返納しなければならない。

(抑留した犬の登録)

第8条 法第6条第1項及び第18条第1項の規定により犬を抑留したときは、犬の抑留原簿兼引取台帳(様式第8号)に登録しなければならない。

(処分前の評価)

第9条 令第5条の規定による評価は、評価人の合議による。

(評価人の選定)

第10条 令第5条の評価人は、狂犬病予防員のほか犬に知識のある者の中から選ばれなければならない。

(補償の申請)

第11条 法第6条第10項(第14条第2項並びに第18条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定による補償を受けようとする者は、補償決定額に基づいて作成した補償金交付申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(抑留犬の返還)

第12条 抑留犬の返還を受けようとする所有者は、抑留犬返還申出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(費用の額)

第13条 抑留犬の返還を受けようとする所有者は、法第23条第2の第3号の規定による犬の抑留中の飼養管理及び返還に要する費用として次に掲げる額を負担しなければならない。

(1) 抑留中の飼養管理費 1日1頭につき340円

(2) 返還に要する費用 実費を基準として算定した額

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、狂犬病予防法施行細則(昭和29年下関市規則第1号)、菊川町狂犬病予防法施行細則(平成12年菊川町規則第4号)、豊浦町狂犬病予防法施行細則(平成12年豊浦町規則第3号)又は豊北町狂犬病予防法施行細則(平成12年豊北町規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月28日規則第23号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市狂犬病予防法施行細則

平成17年2月13日 規則第145号

(令和3年4月1日施行)