○下関市医療法施行細則

平成17年2月13日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行について、医療法施行令(昭和23年政令第326号。以下「政令」という。)及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(診療所又は助産所に係る提出書類)

第2条 次の各号に掲げる許可を受けようとする者又は届出をしようとする者は、当該各号に定める書類を下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。)

(1) 法第7条第1項の規定による許可 開設許可申請書(様式第1号)

(2) 法第7条第2項の規定による許可 開設許可事項変更許可申請書(様式第2号)

(3) 法第8条の規定による届出 開設届(様式第3号)

(4) 法第8条の2第2項の規定による届出 休止・再開届(様式第4号)

(5) 法第9条第1項の規定による届出 廃止届(様式第5号)

(6) 法第9条第2項の規定による届出 開設者死亡・失踪届(様式第6号)

(7) 法第12条第1項ただし書の規定による許可 管理者選任許可申請書(様式第7号)

(8) 法第12条第2項の規定による許可 管理者兼任許可申請書(様式第8号)

(9) 法第18条ただし書の規定による許可 専属薬剤師設置義務免除許可申請書(様式第9号)

(10) 法第27条の規定による許可 構造設備検査申請書(様式第10号)

(11) 政令第4条第1項の規定による届出 開設許可申請事項変更届(様式第11号)

(12) 政令第4条第3項の規定による届出 開設届出事項変更届(様式第12号)

(13) 政令第4条の2第1項の規定による届出 開設後届(様式第13号)

(14) 政令第4条の2第2項の規定による届出 開設後届出事項変更届(様式第14号)

(診療用放射線に係る提出書類)

第3条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、当該各号に掲げる書類を保健所長に提出しなければならない。

(1) 診療所に診療の用に供するエックス線装置を備えたときの法第15条第3項の規定による届出 エックス線装置設置届(様式第15号)

(2) 省令第24条第1号又は第2号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 診療用高エネルギー放射線発生装置・診療用粒子線照射装置設置届(様式第16号)

(3) 省令第24条第3号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 診療用放射線照射装置設置届(様式第17号)

(4) 省令第24条第4号又は第5号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 診療用放射線照射器具設置届(様式第18号)

(5) 省令第24条第6号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 診療用放射線照射器具翌年使用届(様式第19号)

(6) 省令第24条第7号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 放射性同位元素装備診療機器設置届(様式第20号)

(7) 省令第24条第8号又は第8号の2に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素設置届(様式第21号)

(8) 省令第24条第9号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素翌年使用届(様式第22号)

(9) 省令第24条第10号又は第11号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 エックス線装置等設置届出事項変更届(様式第23号)

(10) 省令第24条第12号又は第13号に該当する場合の法第15条第3項の規定による届出 エックス線装置等廃止届(様式第24号)

(11) 省令第24条第13号に該当する場合(省令第30条の24各号に掲げる措置の概要を届け出る場合に限る。)の法第15条第3項の規定による届出 診療用放射性同位元素・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素廃止後措置届(様式第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、下関市医療法施行細則(平成9年下関市規則第47号)又は医療法施行細則(昭和58年山口県規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年11月1日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下関市医療法施行細則

平成17年2月13日 規則第146号

(令和4年11月1日施行)