○下関市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成17年2月13日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)の施行について、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第9条の2第1項前段の規定により届出をしようとする者は、施術所開設届(様式第1号)を下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(施術所の開設の届出事項の変更の届出)

第3条 法第9条の2第1項後段の規定により届出をしようとする者は、施術所開設届出事項変更届(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。

(施術所の休止、廃止及び再開の届出)

第4条 法第9条の2第2項前段又は後段の規定により届出をしようとする者は、施術所休止・廃止・再開届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。

(出張業務の開始の届出)

第5条 法第9条の3前段の規定により届出をしようとする者は、出張業務開始届(様式第4号)を保健所長に提出しなければならない。

(出張業務の休止、廃止及び再開の届出)

第6条 法第9条の3後段の規定により届出をしようとする者は、出張業務休止・廃止・再開届(様式第5号)を保健所長に提出しなければならない。

(滞在による業務の届出)

第7条 法第9条の4の規定により届出をしようとする者は、滞在業務届(様式第6号)を保健所長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(平成9年下関市規則第46号)又はあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則(昭和61年山口県規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年3月30日規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年9月8日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則

平成17年2月13日 規則第147号

(令和4年9月8日施行)