○下関市柔道整復師法施行細則

平成17年2月13日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)の施行について、柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(施術所の開設の届出)

第2条 法第19条第1項前段の規定により届出をしようとする者は、柔道整復師施術所開設届(様式第1号)を下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(施術所の開設の届出事項の変更の届出)

第3条 法第19条第1項後段の規定により届出をしようとする者は、柔道整復師施術所開設届出事項変更届(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。

(施術所の休止等の届出)

第4条 法第19条第2項前段又は後段の規定により届出をしようとする者は、柔道整復師施術所休止・廃止・再開届(様式第3号)を保健所長に提出しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、下関市柔道整復師法施行細則(平成9年下関市規則第50号)又は柔道整復師法施行細則(昭和61年山口県規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成29年3月30日規則第27号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年9月8日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

下関市柔道整復師法施行細則

平成17年2月13日 規則第148号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成17年2月13日 規則第148号
平成29年3月30日 規則第27号
令和元年6月26日 規則第10号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年9月8日 規則第58号