○下関市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成17年2月13日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)の施行に関し、臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)及び臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和33年厚生省令第24号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録証明書)

第2条 省令第13条の登録証明書は、別記様式による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、下関市臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(平成9年下関市規則第49号)又は臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行細則(昭和46年山口県規則第55号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月13日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

下関市臨床検査技師等に関する法律施行細則

平成17年2月13日 規則第150号

(平成24年6月13日施行)

体系情報
第12編 生/第2章 公衆衛生
沿革情報
平成17年2月13日 規則第150号
平成24年6月13日 規則第61号