○下関市死体解剖保存法施行細則

平成17年2月13日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、死体解剖保存法(昭和24年法律第204号。以下「法」という。)の施行について、死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)及び死体解剖保存法施行規則(昭和24年厚生省令第37号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(解剖室以外における解剖に係る許可)

第2条 法第9条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、解剖室以外における死体解剖許可申請書(様式第1号)を下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(死体の保存に係る許可)

第3条 法第19条第1項の規定による許可を受けようとする者は、死体保存許可申請書(様式第2号)を保健所長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、死亡診断書、遺族の承諾書(遺族の所在が不明のときは、この限りでない。)及び申請者の履歴書並びに下関市手数料条例(平成17年条例第92号)の定めるところによる手数料を添えなければならない。

(許可の申請事項の変更等の届出)

第4条 法第19条第1項の規定により許可を受けて死体を保存している者は、前条の申請書に記載した事項に変更を生じたとき又は保存を中止したときは、10日以内に理由を具し、その旨を市長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の下関市死体解剖保存法施行細則(平成12年下関市規則第46号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市死体解剖保存法施行細則

平成17年2月13日 規則第151号

(令和3年4月1日施行)