○下関市美容師法施行細則

平成17年2月13日

規則第153号

(趣旨)

第1条 この規則は、美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。)の施行について、美容師法施行令(昭和32年政令第277号)、美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号。以下「省令」という。)及び下関市美容の業に係る衛生上必要な措置等に関する条例(平成24年条例第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(美容所の開設の届出)

第2条 省令第19条第1項の届出書は、美容所開設届(様式第1号)によらなければならない。

(美容所の開設の届出事項の変更の届出)

第3条 省令第20条の届出書は、美容所開設届出事項変更届(様式第2号)によらなければならない。

(美容所の廃止の届出)

第4条 法第11条第2項の規定による美容所の廃止の届出をしようとする者は、美容所廃止届(様式第3号)を提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第5条 省令第20条の2第1項、第21条第1項、第22条第1項又は第22条の2第1項の届出書は、美容所開設者地位承継届(様式第4号)によらなければならない。

(美容所開設確認済証)

第6条 下関市立下関保健所長は、法第12条の規定による美容所の構造設備についての検査及び確認をしたときは、美容所開設確認済証を法第11条第1項の規定による開設の届出をした者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市美容師法施行細則(平成8年下関市規則第68号)又は美容師法施行細則(昭和61年山口県規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日規則第66号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定(「外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定による外国人登録原票の記載事項に関する市区町村長の証明書」を「住民票の写し(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)」に改める部分に限る。)は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第87号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和5年12月13日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第4号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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下関市美容師法施行細則

平成17年2月13日 規則第153号

(令和5年12月13日施行)