○下関市公衆浴場法施行細則

平成17年2月13日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)の施行について、公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号。以下「省令」という。)及び下関市公衆浴場の設置場所の配置及び衛生等に必要な措置の基準に関する条例(平成24年条例第45号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(営業許可の申請)

第2条 省令第1条の申請書は、公衆浴場営業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 省令第1条第5号の市長が定める事項は、条例第3条第1項各号のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容とする。

3 第1項の申請書には、省令第1条第1号に規定する書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 付近の見取図(公衆浴場の周囲300メートルの区域内に既設の公衆浴場がある場合にあっては、当該公衆浴場を記載したもの)

(2) 建物配置図

(3) 各階平面図

(4) 脱衣室及び浴室の断面図

(5) 2面以上の立面図

(6) 入浴の用に供する湯水の給水経路及び排水経路を明らかにした図面

(7) 条例第4条第2項第19号に規定する衛生管理に関する事項を定めた要領

(8) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、同条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水(以下「水道水等」という。)以外の水を入浴又は飲用に供する場合にあっては、第9条に規定する事項について同条に規定する方法により実施した水質検査の成績書の写し

(距離の測定方法)

第3条 条例第3条第1項に規定する距離は、新たに法第2条第1項の許可を受けて経営しようとする一般公衆浴場の出入口と既設の一般公衆浴場の出入口との間の直線距離を測定するものとする。

(承継の届出)

第4条 省令第2条第1項、省令第3条第1項又は省令第3条の2第1項の届書は、公衆浴場営業承継届(様式第2号)によらなければならない。

(変更の届出)

第5条 省令第4条の規定による公衆浴場営業許可申請書又は公衆浴場営業承継届の記載事項の変更の届出をしようとする者は、/公衆浴場営業許可申請書/公衆浴場営業承継届/記載事項変更届(様式第3号)様式第1号に掲げる添付書類(変更に係るものに限る。)を添えて市長に提出しなければならない。

(停止等の届出)

第6条 省令第4条の規定による営業の全部又は一部の停止又は廃止の届出をしようとする者は、公衆浴場営業/停止/廃止/届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(水質基準)

第7条 条例第4条第2項第3号の規則で定める基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、温泉又は井戸水を入浴の用に供する場合において、第1号イからまで並びに第2号イ及びの基準の全部又は一部を適用することが困難であり、かつ、公衆衛生上支障がないと認められるときは、これらの基準の全部又は一部を適用しないことができる。

(1) 入浴の用に供する湯水のうち、浴槽内の湯水(以下「浴槽水」という。)以外の湯水 次に掲げる要件を満たすこと。

 大腸菌は、検出されないこと。

 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき10ミリグラム以下であること、又は有機物(全有機炭素の量)は、1リットルにつき3ミリグラム以下であること。

 pH値は、5.8以上8.6以下であること。

 色度は、5度以下であること。

 濁度は、2度以下であること。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(2) 浴槽水 次に掲げる要件を満たすこと。

 大腸菌群は、1ミリリットルにつき1個以下であること。

 過マンガン酸カリウム消費量は、1リットルにつき25ミリグラム以下であること、又は有機物(全有機炭素の量)は、1リットルにつき8ミリグラム以下であること。

 濁度は、5度以下であること。

 レジオネラ属菌は、検出されないこと。

(遊離残留塩素濃度等の基準)

第8条 条例第4条第2項第5号の規則で定める濃度は、遊離残留塩素濃度にあっては通常の状態において1リットルにつき0.4ミリグラム程度を保ち、かつ、1リットルにつき最大1.0ミリグラムを超えないものとし、結合塩素のモノクロラミン濃度にあっては1リットルにつき3ミリグラム程度を保つものとする。

(水質検査)

第9条 条例第4条第2項第18号の水質検査(以下「水質検査」という。)は、飲用に供する湯水にあっては別表の1の項から11の項までの検査事項の欄に掲げる事項について、入浴の用に供する湯水(浴槽水を除く。)にあっては別表の2の項、6の項、7の項、10の項、11の項及び13の項の検査事項の欄に掲げる事項(第7条ただし書の規定により同条第1号イからまでの基準の全部又は一部を適用しないことができる場合にあっては、当該基準に係る事項を除く。)について、浴槽水にあっては別表の13の項に掲げる検査事項について、それぞれ同表の検査方法の欄に掲げる方法により行うものとする。

2 水道水等を使用しており、かつ、循環させていない浴槽水にあっては、前項の規定にかかわらず、水質検査を行わないことができる。

3 水質検査の回数は、次の各号に掲げる湯水の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 入浴又は飲用に供する湯水(浴槽水を除く。)及び浴槽水(毎日入れ替えているものに限る。) 1年に1回以上

(2) 前号に規定する浴槽水以外の浴槽水 1年に2回以上(浴槽水を消毒するときに塩素系薬剤を使用していない場合にあっては、1年に4回以上)

(患者入浴許可の申請)

第10条 法第4条ただし書の規定による許可を受けようとする者は、患者入浴許可申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第11条 法第2条第1項の許可を受けた者(施設のしゅん工前に同項の許可を受けた者に限る。)は、施設がしゅん工したときは、遅滞なくその旨を市長に報告しなければならない。

2 法第2条の2第1項に規定する営業者(以下「営業者」という。)は、第7条に規定する基準を超えていた場合には、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

3 営業者は、当該営業者が経営する公衆浴場を利用した者がレジオネラ症に感染し、又はその疑いがあることを知ったときは、遅滞なく、その旨を市長に報告しなければならない。

(管理人の設置等)

第12条 営業者が2か所以上の施設を設けようとする場合において、その新設について許可があったときは、当該営業者は管理人を定め、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

2 前項の届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を届け出なければならない。

(書類の経由)

第13条 法、省令又はこの規則の規定により市長に提出する書類は、下関市立下関保健所長を経由して提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前に、下関市公衆浴場法施行細則(昭和61年下関市規則第40号)又は公衆浴場法施行細則(昭和61年山口県規則第66条)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月29日規則第70号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第10号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年6月30日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

検査事項

検査方法

1

一般細菌

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定める方法

2

大腸菌

3

亜硝酸態窒素

4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

5

塩化物イオン

6

過マンガン酸カリウム消費量又は有機物(全有機炭素の量)

過マンガン酸カリウム消費量にあっては滴定法、有機物(全有機炭素の量)にあっては水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法に定める方法

7

pH値

水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法に定める方法

8

9

臭気

10

色度

11

濁度

12

大腸菌群

下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)第6条に規定する方法

13

レジオネラ属菌

ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法

画像画像

画像

画像

画像

画像

下関市公衆浴場法施行細則

平成17年2月13日 規則第157号

(令和3年6月30日施行)