○下関市温泉法施行細則

平成17年2月13日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)の施行について、温泉法施行規則(昭和23年厚生省令第35号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請書)

第2条 省令第7条の申請書は、温泉利用許可申請書(様式第1号)によるものとする。

(利用許可書)

第3条 市長は、法第15条第1項の規定により温泉の利用を許可したときは、温泉利用許可書(様式第2号)を交付する。

(承継承認申請書)

第4条 省令第8条第1項の申請書は、温泉利用許可者承継承認申請書(様式第3号(その1))によるものとする。

第5条 省令第9条第1項の申請書は、温泉利用許可者承継承認申請書(様式第3号(その2))によるものとする。

(承継承認書)

第6条 市長は、法第16条第1項及び第17条第1項の規定により承継の承認をしたときは、承継承認書(様式第4号)を交付する。

(成分等掲示内容届)

第7条 省令第11条の届出書は、温泉成分等掲示届(様式第5号)によるものとする。

(管理者の届出)

第8条 新たに温泉利用施設の管理者となった者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(変更等の届出)

第9条 第3条の利用許可書若しくは第6条の承継承認書の交付を受けた者又は温泉利用施設の管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式により、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称又は代表者)に変更が生じたとき 変更届(様式第6号)

(2) 温泉の利用を廃止し、又は中止したとき 温泉利用/廃止/中止/届(様式第7号)

(利用状況等報告書)

第10条 温泉源より温泉を採取する者又は温泉利用施設の管理者は、法第34条第1項の規定による報告をするときは、温泉利用状況等報告書(様式第8号)によるものとする。

(書類の提出)

第11条 この規則の定めるところにより市長に提出する書類は、下関市立下関保健所長を経由して提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市温泉法施行細則(昭和59年下関市規則第33号)又は温泉法施行細則(平成14年山口県規則第57号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月26日規則第326号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年10月19日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市温泉法施行細則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の下関市温泉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市温泉法施行細則

平成17年2月13日 規則第158号

(令和3年4月1日施行)