○下関市と畜場の構造設備の基準を定める条例

平成17年2月13日

条例第195号

と畜場法施行令(昭和28年政令第216号)第1条第11号の条例で定める構造設備は、次に掲げるとおりとする。

(1) と畜場の周囲には、獣畜の逸走を防止するための塀等が設けられていること。

(2) 作業員の控室及び更衣場所並びに検査員の事務室を有すること。

(3) と室は、大動物用のと室及び小動物用のと室に区画されていること。

(4) 内臓検査台は、獣畜の内臓等を衛生的に処理することができる構造であって排水設備が設けられ、かつ、ふた付きで不浸透性の廃棄物容器が備えられていること。

(5) 獣畜及び運搬用具の洗浄設備が設けられており、かつ、その床は、不浸透性の材料で造られ、清掃し、及び排水しやすい構造であること。

(6) 適当な明るさを得ることができる照明設備が設けられていること。

(7) 皮骨倉庫を設ける場合は、次に掲げる措置を講ずること。

ア 処理室、取引室等に衛生上の支障が生じない場所に設けられていること。

イ 内壁及び床は、不浸透性の材料で造られていること。

ウ 排水溝、防虫設備及び換気口又は換気設備が設けられていること。

(8) 便所は、処理室、取引室等に衛生上の支障が生じない場所に設けられており、かつ、ねずみ、昆虫等の侵入を防止する設備及び流水式の手洗い設備が設けられていること。

(9) 獣畜のとさつ又は解体、清掃等に用いる器具類の保管施設が設けられていること。

(10) 係留所、消毒所及び隔離所には、洗浄設備が設けられていること。

(11) 作業員の控室及び検査員の事務室には、流水式の手洗い設備が設けられていること。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市と畜場の構造設備の基準を定める条例

平成17年2月13日 条例第195号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年2月13日 条例第195号