○下関市食品衛生法施行細則

平成17年2月13日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)、食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号。以下「政令」という。)、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(食品衛生管理者の設置又は変更の届出)

第2条 法第48条第8項の規定による届出をしようとする者は、食品衛生管理者選任(変更)(様式第1号)を下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。

(営業の許可の申請)

第3条 法第55条第1項の規定による営業の許可(以下「営業許可」という。)を受けようとする者は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 施設の構造及び設備を示す図面

(2) 省令第67条第5号に規定する飲用に適する水を使用する場合にあっては、当該使用水の水質検査成績書の写し

2 営業許可を受けた者(以下「許可営業者」という。)は、営業許可の有効期間が満了した後、引き続き同一の営業許可を受けようとするときは、当該営業許可の有効期間満了の日前30日までに営業許可申請書・営業届(新規、継続)を保健所長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第4条 法第56条第2項(法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしようとする者は、地位承継届(様式第3号)次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて保健所長に提出しなければならない。

(1) 営業の譲渡による地位の承継の場合 営業の譲渡が行われたことを証する書類

(2) 相続による地位の承継の場合(次号に掲げる場合を除く。) 戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し

(3) 相続による地位の承継の場合で相続人が2人以上いるとき 前号に定める書類及び同意書

(4) 合併による地位の承継の場合 合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書

(5) 分割による地位の承継の場合 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

(営業の届出)

第5条 法第57条第1項(法第68条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による営業の届出(以下「営業の届出」という。)をしようとする者は、営業許可申請書・営業届(新規、継続)を保健所長に提出しなければならない。

(許可証の交付等)

第6条 保健所長は、営業許可をしたときは、当該営業許可の申請をした者に対し、食品衛生許可証(様式第4号)を交付するものとする。

2 許可営業者は、前項の食品衛生許可証(以下「許可証」という。)を当該営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(許可証の再交付)

第7条 許可営業者は、許可証が破損し、汚損し、又は亡失したときは、食品衛生許可証再交付申請書(様式第5号)を保健所長に提出してその再交付を受けることができる。この場合において、再交付の申請が許可証の破損又は汚損によるものであるときは、当該許可証を添えなければならない。

(変更の届出)

第8条 許可営業者又は営業の届出をした者(以下「届出営業者」という。)は、省令第71条の規定による届出をしようとするときは、速やかに営業許可申請書・営業届(変更)(様式第6号)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、当該変更により許可証の記載内容に変更が生じたときは、当該許可証を添えなければならない。

(許可営業の休止等の届出)

第9条 許可営業者は、営業許可に係る営業(以下「許可営業」という。)を休止し、又は休止した許可営業を再開したときは、当該営業許可に係る営業(以下「許可営業」という。)を休止し、又は休止した許可営業を再開した日から10日以内に、許可営業休止(再開)(様式第7号)を保健所長に提出しなければならない。

(廃業の届出)

第10条 許可営業者又は届出営業者は、省令第71条の2の規定による届出をしようとするときは、営業許可申請・営業届(廃業)(様式第8号)を保健所長に提出しなければならない。この場合において、当該届出が許可営業の廃業によるものであるときは、許可証を添えなければならない。

(検査命令)

第11条 政令第5条第1項に規定する検査命令書は、様式第9号によるものとする。

(検査命令に基づく検査の申請)

第12条 政令第5条第2項に規定する申請書は、様式第10号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市食品衛生法施行細則(平成8年下関市規則第69号)、又は食品衛生法施行規則(昭和48年規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年4月26日規則第327号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月18日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の下関市食品衛生法施行細則の規定に基づく様式は、この規則による改正後の下関市食品衛生法施行細則の規定に基づく様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。

(平成24年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第5号及び様式第8号から様式第10号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第63号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年5月31日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号)附則第2条第1項の規定による許可営業者の届出については、改正後の下関市食品衛生法施行細則の規定にかかわらず、当該許可の有効期間の満了の日までは、なお従前の例による。

(令和5年12月13日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第7項に規定する営業(同法第68条第3項に規定する場合を含む。)を譲り受けた者に係るこの規則による改正前の第3条の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第2号、様式第3号、様式第6号及び様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

下関市食品衛生法施行細則

平成17年2月13日 規則第160号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年2月13日 規則第160号
平成17年4月26日 規則第327号
平成18年1月18日 規則第4号
平成24年3月31日 規則第45号
平成28年3月31日 規則第63号
令和3年5月31日 規則第63号
令和5年12月13日 規則第81号