○下関市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則
平成17年2月13日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「法」という。)の施行について、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(食鳥処理の事業の許可の申請)
第2条 法第4条第1項の申請書は、食鳥処理事業許可申請書(様式第1号)によらなければならない。
(食鳥処理場の構造又は設備の変更の許可の申請)
第3条 法第6条第1項の許可を受けようとする者は、食鳥処理場構造設備変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類(変更に係るものに限る。)を添えて、下関市立下関保健所長(以下「保健所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 食鳥処理場の平面図
(2) 食鳥処理を行うための機械の配置図
(3) 食鳥処理を行うための機械の仕様の概要を記載した図書
(4) 水道水以外の水を使用する場合にあっては、当該使用水の公的検査機関の水質検査成績書の写し
(食鳥処理事業者の地位の承継の届出)
第5条 法第7条第2項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理事業承継届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(1) 地位を承継した事実を証する書面
(2) 法人にあっては、登記事項証明書
(食鳥処理衛生管理者の配置又は変更の届出)
第6条 法第12条第6項の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理衛生管理者配置変更届(様式第6号)を保健所長に提出しなければならない。
(食鳥処理場の休廃止等の届出)
第7条 法第14条の規定による届出をしようとする者は、食鳥処理場/廃止/休止/再開/届(様式第7号)を保健所長に提出しなければならない。
(食鳥検査の申請)
第8条 省令第27条第2項の規定による申請書を提出しようとする者は、食鳥検査申請書(様式第8号)を保健所長に提出しなければならない。
(確認規程の認定の申請)
第9条 法第16条第1項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程認定申請書(様式第9号)に当該確認規程を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(確認規程の変更の認定の申請)
第10条 法第16条第2項の認定を受けようとする者は、小規模食鳥処理業者確認規程変更認定申請書(様式第10号)に当該変更後の確認規程を添えて、保健所長に提出しなければならない。
(確認規程の廃止の届出)
第11条 法第16条第2項の認定小規模食鳥処理業者は、確認規程を廃止しようとするときは、小規模食鳥処理業者確認規程廃止届(様式第11号)により、あらかじめその旨を保健所長に届け出なければならない。
(確認状況の報告)
第12条 法第16条第7項の規定による報告をしようとする者は、小規模食鳥処理業者確認状況報告書(様式第12号)を保健所長に提出しなければならない。
(届出食肉販売業者の届出)
第13条 省令第32条の届出書は、届出食肉販売業者届(様式第13号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、下関市食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成4年下関市規則第22号)又は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則(平成3年山口県規則第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年4月26日規則第328号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年12月13日規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。