○下関市化製場等の変更の届出を必要とする事項等を定める条例

平成17年2月13日

条例第196号

(趣旨)

第1条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第3条第2項及び第9条第4項の規定に基づき、化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出を必要とする事項等について定めるものとする。

(法第3条第2項の変更届出事項)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う区域とする。

(法第9条第4項の届出事項)

第3条 法第9条第4項の条例で定める事項は、施設の所在地その他規則で定める事項とする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市化製場等の変更の届出を必要とする事項等を定める条例

平成17年2月13日 条例第196号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第12編 生/第3章 環境衛生
沿革情報
平成17年2月13日 条例第196号