○下関市環境美化条例

平成17年2月13日

条例第197号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨て、落書き及び路上喫煙の防止について必要な事項を定めることにより、地域の環境美化の促進及び安全で快適な都市空間の形成を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(2) 飲食物容器 飲食物を収納し、又は収納していた缶、瓶その他の容器をいう。

(3) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する飲食物容器以外の物をいう。

(4) 公共の場所 道路、公園、広場、河川、港湾その他の公共の用に供する場所をいう。

(5) ポイ捨て 公共の場所又は他人が所有し、占有し、若しくは管理する場所(以下「他人の所有地等」という。)において、ごみ箱、ごみ捨て場その他の所定の容器又は場所(以下「ごみ箱等」という。)以外の容器又は場所に自ら投棄した飲食物容器若しくは吸い殻等又は自ら飼育し、若しくは管理する犬(以下「飼い犬」という。)の排せつしたふんを放置することをいう。

(6) 落書き 道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設に、当該施設の所有者又は管理者の意に反して文字、図形等で、地域の美観を損ねるものを描くことをいう。

(7) 喫煙 たばこを吸うこと及びたばこを燃焼させ、又は加熱することにより煙(蒸気を含む。)を発生させることをいう。

(8) 路上喫煙 屋外の公共の場所で喫煙をすることをいう。

(9) 市民等 下関市の区域内(以下「市内」という。)に居住する者若しくは滞在する者又は市内を通過中の者をいう。

(10) 事業者 市内で事業活動を行う全ての者をいう。

(禁止行為)

第3条 何人も、市内でポイ捨てを行ってはならない。

2 何人も、市内で落書きを行ってはならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等及び事業者が行う環境美化活動への支援、環境美化に関する意識の啓発等環境美化の促進並びに路上喫煙による被害からの市民等の身体及び財産の保護等安全で快適な都市空間の形成に関し必要な施策の推進に努めなければならない。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、次に掲げる事項を行うよう努めなければならない。

(1) ポイ捨て及び落書きをされにくい環境を作るため、自宅及びその周辺において清掃活動その他の環境美化活動を行うこと。

(2) 公共の場所又は他人の所有地等で自ら生じさせた飲食物容器及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な収納容器、吸い殻入れ等に収納すること。

(3) 自動車を使用する場合は、車内に飲食物容器及び吸い殻等を収納するための容器等を備えること。

(4) 屋外の公共の場所において喫煙をする場合は、設置されている吸い殻入れ又は携帯用吸い殻入れを使用すること。

(5) 屋外の公共の場所において、歩き、走り、又は自転車で走行するときは、喫煙をしないこと。

(6) 飼い犬を散歩させる場合は、ふんを持ち帰るための用具を携帯すること。

2 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、ポイ捨て、落書き及び路上喫煙の防止について、従業員に対する意識の啓発を図るとともに、ポイ捨て及び落書きをされにくい環境を作るため、事業所その他の事業活動を行う場所及びその周辺地域において、清掃活動その他の環境美化活動に努めなければならない。

2 飲食物、たばこその他のごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲食物容器及び吸い殻等の散乱を防止するため、市民等に対する意識の啓発その他必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 飲食物の自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)を設置し、又は管理する事業者は、飲食物容器を回収するための容器(以下「回収容器」という。)を設置し、これを適正に管理しなければならない。

4 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力しなければならない。

(路上喫煙等禁止地区)

第7条 市長は、ポイ捨て及び落書きの防止についての施策を重点的に実施し、並びに路上喫煙による被害から市民等の身体及び財産を保護する必要が特にあると認める地域を、路上喫煙等禁止地区として指定することができる。

2 何人も、路上喫煙等禁止地区内において路上喫煙をしてはならない。ただし、市長が指定する喫煙場所において喫煙をする場合は、この限りでない。

3 市長は、路上喫煙等禁止地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区に関係すると認められる団体等及び行政機関の意見を聴くものとする。

4 市長は、第1項の規定による指定をしたときは、これを告示しなければならない。

5 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙等禁止地区を変更し、又はその指定を解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。

(関係者への要請)

第8条 市長は、ポイ捨て又は落書きがなされていることにより市民の快適な生活環境が阻害されていると認めるときは、当該ポイ捨て又は落書きが行われた土地又は建物の管理者に対し、飲食物容器、吸い殻等及び飼い犬のふんの処理、落書きの消去その他必要な措置を講じるよう要請することができる。

(勧告)

第9条 市長は、第6条第3項の規定に違反している者に対し、回収容器を設置し、又はこれを適正に管理するよう勧告することができる。

(命令)

第10条 市長は、第3条第2項の規定に違反した者に対し、その者が行った落書きを消去すべきことを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による権限を、その職員に委任することができる。この場合において、当該委任を受けた者(以下「受任者」という。)の職名及び氏名、委任した旨その他必要な事項を告示しなければならない。

3 市長は、前項の規定による委任をしたときは、これを証する書面(以下「証明書」という。)を作成し、受任者に交付しなければならない。

4 受任者は、第1項の規定による権限を行使しようとするときは、証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 市長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うべきことを命ずることができる。

(公表)

第11条 市長は、前条第5項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その旨を公表することができる。

(罰則)

第12条 第10条第1項の規定による命令に違反し、落書きを消去しなかった者は、2万円以下の罰金に処する。

第13条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第2項の規定に違反した者

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市環境美化条例(平成10年下関市条例第12号)、菊川町環境美化条例(平成10年菊川町条例第1号)、豊田町環境美化条例(平成10年豊田町条例第8号)、豊浦町環境美化条例(平成10年豊浦町条例第21号)又は豊北町環境美化条例(平成10年豊北町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条の改正規定、第11条の改正規定、第12条の改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定及び第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下関市環境美化条例第10条から第13条までの規定は、平成20年7月1日以後にした行為に対して適用し、同日前にした行為に対するこれらの条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和元年12月19日条例第47号)

この条例は、令和2年2月1日から施行する。

下関市環境美化条例

平成17年2月13日 条例第197号

(令和2年2月1日施行)