○下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成17年2月13日
条例第198号
目次
第1章 総則(第1条―第13条)
第2章 一般廃棄物の減量及び処理(第14条―第30条)
第3章 市が設置する一般廃棄物処理施設
第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等(第31条―第37条)
第2節 技術管理者の資格(第37条の2)
第4章 手数料等(第38条―第40条)
第5章 雑則(第41条―第44条)
第6章 罰則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(市民の責務)
第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)及び再生品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるように努めなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。
(市の責務)
第5条 市は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を促進するように努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、当該土地又は建物の管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、キャンプ場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を汚さないようにしなければならない。
3 公共の場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所にこれらの物が飛散し、又は流出することによる生活環境の保全上の支障が生じないようにしなければならない。
(空き地の管理)
第7条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理するように努めなければならない。
(空き容器回収設備の設置等)
第8条 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、空き缶等の散乱防止を図るため、空き容器を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器を回収する設備を適正に管理しなければならない。
2 前項に規定する者は、回収した空き容器を再生利用する等その適正な処理を行わなければならない。
(ごみステーションの管理)
第9条 市長は、家庭系一般廃棄物(一般廃棄物のうち事業活動に伴って生じた廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を収集する場所(以下「ごみステーション」という。)を指定することができる。この場合において、公共の場所以外の場所をごみステーションに指定するときは、当該場所の管理者の申出に基づいて行うものとする。
2 ごみステーションの利用者は、家庭系一般廃棄物の排出に当たっては、当該家庭系一般廃棄物を分別し、飛散又は流出をしないように市長の指示する方法により収納し、かつ、指定された日時に排出する等適正にこれを行わなければならない。
3 第11条第1項の規定により市長が指定した家庭系一般廃棄物については、ごみステーションに排出してはならない。
4 ごみステーションの利用者は、当該ごみステーションの清潔を保つように努めなければならない。
5 ごみステーションの管理者は、家庭系一般廃棄物の適正な排出及びごみステーションの清潔を保つため、当該ごみステーションの利用者に対し、適正な啓発及び指導を行うものとする。
(収集又は運搬の禁止等)
第10条 市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、前条第2項の規定により適正にごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市又は市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者が前項の規定に違反して、ごみステーションに排出された家庭系一般廃棄物を収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(申込みによる戸別収集)
第11条 家庭系一般廃棄物のうち、ごみステーションでの収集に支障があるもので市長が指定するものについては、排出者からの申込みにより戸別に収集を行う。
2 前項の規定により指定された家庭系一般廃棄物を排出しようとする者は、市長の指示する方法により適正にこれを行わなければならない。
(廃棄物減量等推進審議会)
第12条 一般廃棄物の減量及び処理に関する事項を審議するため、下関市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、市長の諮問に応じ調査審議する。
3 審議会は、委員20人以内で組織する。
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(クリーンアップ推進員)
第13条 市長は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、クリーンアップ推進員を任命する。
2 クリーンアップ推進員は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策への協力その他の活動を行うものとする。
3 前2項に定めるもののほか、クリーンアップ推進員について必要な事項は、規則で定める。
第2章 一般廃棄物の減量及び処理
(一般廃棄物処理計画)
第14条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し、次に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。
(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み
(2) 一般廃棄物の排出抑制のための方策に関する事項
(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分
(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項
(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
(6) その他一般廃棄物の処理に関して必要な事項
2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示するものとする。
(市による一般廃棄物の減量及び処理)
第15条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生することを含む。以下同じ。)を行わなければならない。
2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合にあっては、当該収集、運搬及び処分の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づき定められた基準に従って行うものとする。
3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
4 市は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき資源回収の促進、包装の簡素化、再び使用することが可能な容器の使用その他の廃棄物の排出の抑制に資する生活様式又は事業活動の普及等に努めるものとする。
5 市は、一般廃棄物の処理又はその処理を行う施設の機能に支障を生じない範囲において、規則で定めるところにより一般廃棄物と併せて処理することが必要であり、かつ、可能であると認める産業廃棄物の処理を行うことができる。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第16条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところによりその排出した一般廃棄物のうち再生利用可能なものは、なるべく再生利用を図る等、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。)以外の者が収集、運搬及び処分をするものとして定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理し、又は法第7条第1項若しくは第6項の規定に基づく許可を受けた者(法第7条第1項ただし書又は同条第6項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
4 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者又は法第7条第1項若しくは第6項の規定に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第17条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物の減量のために市が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、及び排出して市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(公表)
第19条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業者等が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第20条 市長は、市がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らしその適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。以下「適正処理困難物」という。)を指定することができる。
2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。
3 市長は、適正処理困難物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正処理困難物の処理を適正に行うために必要な協力を求めることができる。
(処理除外物)
第21条 次に掲げる物は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより市が行う処理の対象とはしない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げる物のほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物
2 何人も、市が行う一般廃棄物の収集に際して、前項各号に該当する物で、一般廃棄物処理計画で定めるものを排出してはならない。
3 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処理しようとする者に対し、一般廃棄物処理計画に基づき、一般廃棄物処理業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。
(事業用大規模建築物の所有者等による減量)
第22条 事業用の大規模建築物で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物」という。)の所有者(所有者以外に当該事業用大規模建築物の管理のすべてについて権原を有する者があるときは、当該権原を有する者。以下同じ。)は、当該事業用大規模建築物から排出される一般廃棄物の減量及び適正な処理を図るための当該事業用大規模建築物の管理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任し、その旨を市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも、同様とする。
2 事業用大規模建築物の所有者は、前項に規定する業務の実施に関する計画を作成し、当該計画書を市長に提出しなければならない。
3 事業用大規模建築物の所有者は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる廃棄物及びそれ以外の廃棄物の保管場所を区分して設置するように努めなければならない。
4 事業用大規模建築物の占有者は、事業用大規模建築物の所有者の管理に従い、当該事業用大規模建築物から生ずる一般廃棄物の減量を行わなければならない。
5 市長は、事業用大規模建築物の所有者又は占有者に対して前各項の規定の実施に関し、必要な指示を行うことができる。
(廃棄物の保管場所の設置)
第23条 事業用大規模建築物を建設しようとする者(以下「事業用大規模建築物の建設者」という。)は、当該事業用大規模建築物又は敷地内に規則で定める基準に従い、再生利用の対象となる廃棄物及びそれ以外の廃棄物の保管場所を区分して設置しなければならない。
2 事業用大規模建築物の建設者は、前項の保管場所について、規則で定めるところにより、当該事業用大規模建築物の建築に着手する日の30日前までに市長に届け出なければならない。
(公表)
第25条 市長は、前条の規定による勧告を受けた事業用大規模建築物の所有者又は事業用大規模建築物の建設者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表されるべき者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(共同住宅の建築に当たっての届出等)
第26条 規則で定める共同住宅を建築しようとする者(以下「共同住宅建築者」という。)は、一般廃棄物の排出場所その他規則で定める事項について、当該共同住宅の建築に着手する日の30日前までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、指示する必要があると認めるときは、前項の届出を受けた日から30日以内に共同住宅建築者に対し、これを行うことができる。
(開発事業に関する届出)
第27条 規則で定める開発事業を行おうとする者(以下「開発事業者」という。)は、その開発事業を行う区域から当該開発事業の結果排出されることとなる一般廃棄物の排出場所その他規則で定める事項について、当該開発事業に着手する日の30日前までに市長に届け出なければならない。
2 市長は、指示する必要があると認めるときは、前項の届出を受けた日から30日以内に開発事業者に対し、これを行うことができる。
(適正包装の推進)
第28条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装が推進されるように努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、市民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入等をした者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(廃棄物再生事業者の協力)
第29条 市は、一般廃棄物の減量を図るため、登録廃棄物再生事業者に対し、一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。
(廃棄物搬入の承認)
第30条 一般廃棄物及び第15条第5項に規定する産業廃棄物を自ら又は委託して市の廃棄物の処理施設(以下「処理施設」という。)へ搬入しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた者は、規則で定める受入基準に従わなければならない。
3 市長は、前項に規定する受入基準に違反して処理施設に搬入しようとする廃棄物については、その受入れを拒否することができる。
第3章 市が設置する一般廃棄物処理施設
第1節 生活環境影響調査結果の縦覧等
(縦覧及び意見書の提出)
第31条 市長は、法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出及び同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出をしようとするときは、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)を公衆の縦覧に供し、これらの届出に係る一般廃棄物処理施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)を提出する機会を付与するものとする。
(対象となる施設の種類)
第32条 前条の規定による報告書等の公衆の縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「施設」という。)とする。
(縦覧の告示)
第33条 市長は、法第9条の3第2項の規定により、報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力(施設が最終処分場である場合にあっては、埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 報告書等を縦覧に供する場所(以下「縦覧の場所」という。)
(8) 報告書等を縦覧に供する期間(以下「縦覧の期間」という。)
(縦覧の場所及び期間)
第34条 前条の縦覧の場所は、次に掲げるところとし、当該縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。
(1) 下関市環境部環境施設課
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が指定する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場所
(意見書の提出先等の告示)
第35条 市長は、法第9条の3第2項の規定により、施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は生活環境の保全上の見地からの意見書を提出できる旨、意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。
(1) 下関市環境部環境施設課
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場所
(他の市町村との協議)
第37条 市長は、施設の設置に関する区域が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該区域を管轄する市町村の長に、報告書等の写しを送付し、当該区域における縦覧等の手続の実施について、協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により、生活環境に影響を及ぼす周辺地域に、本市の区域に属しない地域が含まれているとき。
第2節 技術管理者の資格
第37条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る同法第4条第1項の第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(同法第108条第2項の大学(以下この条において「短期大学」という。)を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 短期大学(学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。次号において同じ。)又は同法に基づく高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 短期大学又は学校教育法に基づく高等専門学校の理学、薬学、工学若しくは農学の課程又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科及びこれらに相当する学科以外の学科を修めた者であって、理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
第4章 手数料等
(一般廃棄物処理手数料等)
第38条 市は、その処理を行う一般廃棄物の排出者から別表に定める手数料を徴収する。
2 市は、その処理を行う産業廃棄物の排出者から100キログラムまでごとに1,560円の処分費用を徴収する。
3 前2項に規定する手数料及び費用の徴収方法については、別に定める。
4 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより第1項に規定する手数料を減免することができる。
(許可証の交付)
第39条 市長は、法第7条第1項及び第6項の許可、同条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
(許可手数料)
第40条 次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料をその申請の際に納付しなければならない。
(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 5,000円
(2) 法第7条第6項に規定する一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 5,000円
(3) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 5,000円
(4) 法第7条第7項に規定する許可の更新を受けようとする者 5,000円
(5) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 5,000円
(6) 一般廃棄物処分業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとするもの 5,000円
(7) 許可証の再交付を受けようとする者 1,000円
第5章 雑則
(報告の徴収)
第41条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、土地又は建物の占有者その他関係者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第42条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(下関市行政手続条例の適用除外)
第43条 第10条第2項の規定による命令については、下関市行政手続条例(平成17年条例第24号)第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
第45条 第10条第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第9条の規定は、平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町又は豊北町の区域(以下これらをそれぞれ「下関地区」、「菊川地区」、「豊田地区」、「豊浦地区」又は「豊北地区」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日から適用し、当該各号に掲げる日前においては、なお下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成7年下関市条例第16号)、菊川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年菊川町条例第1号)、豊田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年豊田町条例第2号)、豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年豊浦町条例第6号)又は豊北町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年豊北町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
(1) 下関地区、菊川地区及び豊田地区 平成17年4月1日
(2) 豊浦地区又は豊北地区 規則で定める日
(平成20年規則第86号で平成21年4月1日施行)
4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成7年下関市条例第16号)第11条の規定によりクリーン推進員であった者は、平成17年3月31日までは、この条例第13条に規定するクリーンアップ推進員とみなす。
(1) 下関地区、菊川地区及び豊田地区 平成17年10月1日
(2) 豊浦地区又は豊北地区 規則で定める日
(平成20年規則第86号で平成21年4月1日施行)
7 第38条の規定は、施行日以後の廃棄物の処理に係る手数料から適用し、施行日前の廃棄物の処理に係る手数料については、なお合併前の条例の例による。
8 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日条例第357号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、附則の改正規定(附則第8項を削り、附則第9項を附則第8項とする部分に限る。)は、平成17年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年2月12日における下関市、菊川町又は豊田町の区域の排出者が自ら又は委託によって処理施設にごみ(特定家庭用機器を除く。)を搬入する場合の手数料の額は、この条例による改正後の下関市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成19年3月31日までの間は、100キログラムまでごとに250円とする。
3 平成17年2月12日における豊浦町又は豊北町の区域の排出者が自ら又は委託によって処理施設にごみ(特定家庭用機器を除く。)を搬入する場合の手数料の額は、新条例別表の規定にかかわらず、施行日から平成19年3月31日までの間は、なお従前の例による。
附則(平成19年3月29日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月21日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う一般廃棄物の処理に係る手数料について適用し、施行日前に行った一般廃棄物の処理に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成22年6月22日条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第58号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第68号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第10号)
この条例中第9条第2項、第10条第2項、第16条第3項、第38条第4項及び第46条の改正規定は公布の日から、第37条の2第6号及び第7号の改正規定は平成31年4月1日から、第38条第2項及び別表の改正規定は平成31年10月1日から施行する。
別表(第38条関係)
一般廃棄物の処理手数料
種別 | 区分 | 手数料 | |||
ごみ | 市又は市の委託を受けた者が収集・運搬する家庭系一般廃棄物 | ごみステーションで収集するもの | 重量、形状、処理方法等を勘案し、40円以内で市長が定める額 | ||
戸別に収集するもの | 第11条第1項の規定により市長が指定するもの | 特定家庭用機器 | 5,000円以内で市長が定める額 | ||
その他 | 重量、形状、処理の困難性等を勘案し、1,000円以内で市長が定める額 | ||||
動物の死体 | 1個につき830円 | ||||
排出者が自ら又は委託によって処理施設に搬入する一般廃棄物(特定家庭用機器を除く。) | 100キログラムまでごとに520円 | ||||
し尿 | 定額制 | 基本料金 | ホースの長さが60メートルまでの場合 | 便槽1個(大小便槽を1対として設置している場合を含む。以下同じ。)1月につき200円 | |
ホースの長さが60メートルを超える場合 | 便槽1個1月につき410円 | ||||
人頭割料金 | 1人1月につき520円 | ||||
度数割料金 | ホースの長さが60メートルまでの場合 | 便槽1個1回につき500円 | |||
ホースの長さが60メートルを超える場合 | 便槽1個1回につき980円 | ||||
無臭トイレ加算料金 | 便槽1個1回につき750円 | ||||
従量制(定額制により難いもの) | 期間を定めて設置される簡易トイレ | 1回につき2,610円に、90リットルを超える部分18リットルまでごとに310円を加えた額 | |||
その他のもの | 1回につき18リットルまでごとに310円 |
備考
1 この表において「特定家庭用機器」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。
2 度数割料金は、便槽1個につき、月1回を超えて収集を行う場合に徴収する。