○下関市リサイクルプラザの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第199号

(設置)

第1条 一般廃棄物の分別収集に供するとともに、その減量、再資源化及び再生利用を促進し、並びにリサイクルの情報及び体験の場を市民に提供すること等により市民の意識の啓発を図り、もって市民の自主的な活動の支援と循環型社会の形成に寄与するため、下関市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市リサイクルプラザ

下関市古屋町一丁目18番1号

(施設)

第2条の2 プラザの施設は、次のとおりとする。

(1) 処理棟

(2) 啓発棟

(事業)

第2条の3 プラザにおいて行う事業は、次に掲げるものとする。

(1) リサイクル及び環境に係る体験学習に関する事業

(2) リサイクル及び環境に係る情報発信に関する事業

(3) リサイクル及び環境に係る物品の展示及び提供に関する事業

(4) プラザの施設の見学に係る事業

(5) 循環型社会の実現に必要な事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(休館日)

第3条 プラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用時間)

第4条 プラザの利用時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 プラザの施設及び設備で別表に掲げるものを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。その許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、プラザの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をせず、又は既にした使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、プラザの管理上支障があると認められるとき。

2 前項の場合において、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用料は、使用許可を受けた際に納付しなければならない。ただし、冷暖房設備の使用に係る使用料及び市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、プラザを使用した後に納付することができるものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公用又は公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、プラザへの入館を拒み、又はプラザからの退去を命じることができる。

(1) 公益を害し、又はそのおそれのある者

(2) プラザの施設、設備、器物、資料等(以下「施設等」という。)を損傷し、又はそのおそれのある者

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのある者

(4) その他プラザの管理運営上支障があると認める者

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、プラザを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、プラザの使用を終了したときは、直ちに使用した部分を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 プラザに入館した者(使用者を含む。)がその責めに帰すべき理由により、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示に従い、当該施設等を原状に回復し、又は市長の認定する額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にプラザの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、プラザの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) プラザの運営企画に関する業務

(2) プラザの維持管理に関する業務

(3) プラザの使用許可に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第6条まで及び第10条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条及び第4条中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にプラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をプラザの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市リサイクルプラザの設置等に関する条例(平成15年下関市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 会議室(1)及び会議室(2)の使用に係る許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成25年12月25日条例第69号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日条例第63号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第5条、第7条関係)

区分

使用料

午前

午後

全日

延長料金(1時間当たり)

冷暖房設備(1時間当たり)

午前10時から正午まで

午後0時30分から午後5時まで

午前10時から午後5時まで

冷房

暖房

第1研修室

1,330円

3,010円

4,680円

660円

450円

610円

第2研修室

660円

1,500円

2,340円

320円

230円

300円

和室1

210円

460円

730円

100円

70円

100円

和室2

210円

460円

730円

100円

70円

100円

会議室1

210円

460円

730円

100円

40円

50円

会議室2

210円

460円

730円

100円

40円

50円

備考

1 この表の延長料金は、午前10時以前、正午から午後0時30分まで、又は午後5時以降に延長して使用する場合に適用する。

2 延長料金又は冷暖房設備に係る使用料の額を算定する場合において、その使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は、1時間とする。

下関市リサイクルプラザの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第199号

(令和元年10月1日施行)