○下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

平成17年2月13日

条例第201号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度を設けることその他法の施行に関し必要な事項を定めることにより、浄化槽の適正な管理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(登録)

第2条 本市の区域内において、浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、市長の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、3年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4 前項の更新の登録の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。

5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域の名称

(5) 事業所に置かれる浄化槽管理士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第10条第2項に規定する器具の明細を記載した書類

(3) 本市の区域において連絡をとる浄化槽清掃業者の氏名又は名称及び事業所の所在地を記載した書類

(4) その他規則で定める書類

(登録の実施)

第4条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録をした場合においては、当該申請者に浄化槽保守点検業者登録証(以下「登録証」という。)を交付しなければならない。

3 何人も市長に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

(登録の拒否)

第5条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者

(3) 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日以前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの

(4) 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(5) 未成年者(浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。)又は成年被後見人で、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第10条第1項又は第2項に規定する要件を欠く者

2 市長は、前項の規定により登録を拒否したときは、直ちにその旨を申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は、第3条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、変更の日から30日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

2 第4条第1項及び前条の規定は、前項の規定による届出があった場合に準用する。

(登録証の書換え交付及び再交付)

第7条 浄化槽保守点検業者は、登録証の記載事項に変更があったときは、登録証の書換え交付を市長に申請しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、登録証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかに登録証の再交付を市長に申請しなければならない。

3 前2項の場合において不要となった登録証は、市長に返納しなければならない。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては、当該各号に掲げる者は、30日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人の役員

(登録の抹消)

第9条 市長は、前条の規定による届出があった場合(同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失った場合は、浄化槽保守点検業者登録簿につき、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

(事業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は、本市に事業所を設置し、事業所に浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、事業所に規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は、前2項の規定のいずれかに抵触する場合が生じたときは、2週間以内に当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(保守点検の実施等)

第11条 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、若しくは実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行い、若しくは実地に監督しなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検の技術上の基準に従って浄化槽の保守点検を行うこととし、その際、当該浄化槽について清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあっては、委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

(浄化槽管理士に対する研修の機会の確保)

第11条の2 浄化槽保守点検業者は、その事業所に置く浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能の向上を図るための研修の機会を確保しなければならない。

(標識の掲示)

第12条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その事業所の見やすい場所に、規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第13条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、事業所に帳簿を備え、その業務に関し規則で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第14条 市長は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなったとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の助言、指導又は勧告に従わず、情状特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 前項の規定による登録の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3 市長は、第1項の規定により処分をした場合においては、直ちにその旨を当事者に通知しなければならない。

(報告徴収、立入検査等)

第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 市長は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所又は事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第16条 市長は、法第35条第1項の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 許可の有効期間は、2年とする。

3 浄化槽清掃業者は、許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、速やかに許可証の再交付を市長に申請しなければならない。

(手数料)

第17条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 第2条第1項の規定により浄化槽保守点検業の登録を受けようとする者 32,680円

(2) 第2条第3項の規定により浄化槽保守点検業の更新の登録を受けようとする者 27,250円

(3) 第4条第3項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付を受けようとする者 用紙1枚につき340円

(4) 第7条第1項の規定により登録証の書換え交付を受けようとする者 1,780円

(5) 第7条第2項の規定により登録証の再交付を受けようとする者 2,330円

(6) 法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(7) 前条第3項の規定により許可証の再交付を受けようとする者 1,000円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第3項の規定に違反して措置をとらなかった者

(2) 第11条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行った者

(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

(4) 第15条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(5) 第15条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市浄化槽の保守点検業者の登録等に関する条例(昭和60年下関市条例第43号)、菊川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年菊川町条例第1号)、豊田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年豊田町条例第2号)、豊浦町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和51年豊浦町条例第6号)、豊北町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年豊北町条例第16号)又は山口県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和60年山口県条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(浄化槽の保守点検及び浄化槽清掃業に関するものに限る。)は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成24年3月27日条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市浄化槽保守点検業者の登録等に関する条例

平成17年2月13日 条例第201号

(令和2年9月29日施行)