○下関市斎場の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第203号

(設置)

第1条 火葬に関する施設の提供を行うため、次の施設(以下「斎場」という。)を設置する。

名称

位置

大谷斎場

下関市藤ヶ谷町4番1号

蓋井島火葬場

下関市大字蓋井島字川の上26番地

六連島火葬場

下関市大字六連島字台273番地2

豊田斎場

下関市豊田町大字八道字大騒動10314番地3

豊浦斎場

下関市豊浦町大字小串字外無田10117番地1

豊北斎場

下関市豊北町大字滝部字石峠2241番地1

(休場日等)

第2条 斎場の休場日は、1月1日及び市長が指定する日とする。

2 斎場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第3条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可せず、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 斎場の施設、附属設備、器具その他工作物(以下「施設等」という。)を破損するおそれのあるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則、条件又は指示に違反したとき。

(4) 斎場の管理上支障のあるとき。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長が特にその使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 第3条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を許可を受けた際に納付しなければならない。

2 前項の使用料は、市長が特に必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に還付することを認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償責任)

第7条 使用者は、斎場の施設等を破損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(市の免責)

第8条 斎場の施設等の使用により、又は第4条の規定に基づく処分によって使用者に生じた損害については、市は、一切の責任を負わない。

(売店の使用)

第9条 斎場にあらかじめ設置された売店において物品の販売その他営利行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、使用料として年額189,610円を納付しなければならない。

3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市斎場の設置等に関する条例(昭和39年下関市条例第15号)、豊田町火葬場条例(昭和43年豊田町条例第7号)、豊浦町斎場設置及び管理条例(昭和51年豊浦町条例第5号)又は豊北町斎場条例(昭和43年豊北町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年度の使用料の特例)

3 第5条の規定にかかわらず、平成17年2月13日から平成17年3月31日までの間の使用料の額は、なお合併前の条例に定める額とする。

(平成25年12月25日条例第127号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に下関市斎場の設置等に関する条例第1条に規定する施設の使用の許可を受けた者の同日以後の当該許可に係る施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

斎場

施設

使用区分等

使用料

市内

市外

大谷斎場

蓋井島火葬場

六連島火葬場

豊田斎場

豊浦斎場

豊北斎場

火葬炉

16歳以上の者の火葬1体につき

9,000円

49,000円

16歳未満の者の火葬1体につき

無料

35,900円

死産児の火葬1体につき

無料

17,900円

大谷斎場

待合室

はまゆうの間

1室につき

2時間まで

5,320円

5,320円

つつじの間

はぎの間

加算額(2時間を超過する1時間までごとに)

2,660円

2,660円

ふようの間

霊安室

1体1夜につき

200円

1,990円

大谷斎場

豊浦斎場

胞衣炉

胞衣その他の人体の一部の焼却

焼却1回につき

10kgまで

400円

8,040円

加算額(10kgを超過する5kgまでごとに)

150円

2,850円

備考 使用者の住所又は火葬される死亡者のその死亡時の住所が下関市の区域内である場合にあっては市内の区分の使用料を、その他の場合にあっては市外の区分の使用料を適用する。

下関市斎場の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第203号

(令和元年10月1日施行)