○下関市環境審議会条例

平成17年2月13日

条例第206号

(設置)

第1条 本市の環境の保全に関する施策を円滑に推進するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、下関市環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査審議する。

(1) 環境の保全に係る基本的事項に関すること。

(2) その他環境の保全に関して市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、環境の保全に関し学識経験のある者等のうちから、市長が委嘱する。

3 前項の委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を若干人置くことができる。

4 臨時委員は、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

(専門部会)

第7条 審議会は、特別に調査審議する必要があると認めるときは、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから、会長が指名する。

(説明等の聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(幹事)

第9条 審議会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、審議会の所掌事務について委員及び臨時委員を補佐する。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境部環境政策課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下関市環境審議会条例

平成17年2月13日 条例第206号

(平成17年2月13日施行)