○下関市中小企業高度化促進条例
平成17年2月13日
条例第207号
(目的)
第1条 この条例は、本市における中小企業団体が行う高度化事業等を促進し、もって本市産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する団体その他市長が認めた中小企業者の団体をいう。
(2) 高度化事業 独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令(平成16年政令第182号)第3条第1項に規定する事業をいう。
(3) 特定共同施設事業 市長が特に必要と認める共同施設事業をいう。
(助成措置)
第3条 市長は、中小企業団体で高度化事業又は特定共同施設事業(以下「高度化事業等」という。)を行うもの(以下「事業者」という。)のうち第6条の規定に基づき指定をしたもの(以下「指定事業者」という。)に対し助成措置として助成金を交付することができる。
(助成措置の限度)
第4条 前条に規定する助成措置は、高度化事業等が操業又は営業(以下「操業等」という。)を開始した日(市長が別に定める必要があると認めて定めたときは、その定めた日)後最初に固定資産税が賦課される年度(以下「基準年度」という。)における当該高度化事業等に係る家屋及び償却資産について、その基準年度から3年度間における各年度の固定資産税額に相当する額に、それぞれ当該各年度に対応する次に掲げる割合を乗じて得た額の合計額を限度とする。
基準年度 | 100分の100 |
基準年度の翌年度 | 100分の70 |
基準年度の翌々年度 | 100分の40 |
(助成措置の時期)
第5条 第3条の規定による助成措置は、基準年度の翌年度以後に行う。
(指定)
第6条 市長は、第1条の目的を達成するため事業者のうち必要と認めるものを指定する。
2 市長は、前項の指定をするときは、必要な条件を付すことができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、前項の条件を変更し、又は追加することができる。
(指定の申請)
第7条 前条第1項の規定による指定を受けようとする事業者は、市長の定めるところにより指定の申請をしなければならない。
(変更の届出等)
第8条 前条の規定による指定の申請をした事業者は、当該申請の内容を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、指定事業者に対し当該指定について必要な条件を追加し、又は変更することができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができる。
(2) 当該高度化事業等の事業若しくは操業等を休止し、又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により助成措置を受けようとし、又は受けたとき。
(4) その他市長が取り消す必要があると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により指定の取消しを受けた者に対し、助成措置を行わず、又は既に行った助成措置の全部の返還を命ずることができる。
(報告及び調査)
第10条 市長は、指定事業者に対し当該指定に係る高度化事業等の事業その他について報告を求め、又は実地に調査をすることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(有効期間)
2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
3 この条例は、令和7年3月31日までに指定を受けた事業者については、同年4月1日以後においても、なおその効力を有する。
(経過措置)
4 この条例の施行の日前に、下関市中小企業高度化促進条例(昭和49年下関市条例第7号)又は菊川町中小企業振興条例(昭和57年菊川町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年6月29日条例第345号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。