○下関市商工業振興センターの設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第209号
(設置)
第1条 商工業の振興を図るため、次のとおり商工業振興センターを設置する。
名称 | 位置 |
下関市商工業振興センター | 下関市南部町21番19号 |
(休館日)
第2条 下関市商工業振興センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) センターの建物又は附属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) センターの管理運営上支障があるとき。
(許可の条件)
第6条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第4条の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。
(使用許可の取消し)
第7条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 災害その他不可抗力による事由により、使用させることができなくなったとき又は使用させることが不適当と認めるとき。
2 前項の規定により使用許可が取り消された場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 使用者は、使用許可を受けた際に、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免し、又は納付の時期を延期することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡の禁止)
第10条 使用者は、センターを使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害の賠償)
第11条 使用者は、センターの建物又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、センターの管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) センターの維持管理に関する業務
(2) センターの使用許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市商工業振興センターの設置等に関する条例(昭和61年下関市条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第377号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市商工業振興センターの設置等に関する条例第13条の規定により管理を委託している商工業振興センター(以下「センター」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきセンターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月26日条例第15号)
この条例中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第70号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第12号)
この条例中第2条、第3条、第8条及び第12条の改正規定は公布の日から、別表の改正規定は平成31年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
1 センター使用料
使用区分 室名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 昼間 | 午後及び夜間 | 全日 | |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | ||
研修室 (1) |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
室使用料 | 1,480 | 1,910 | 2,240 | 3,180 | 4,050 | 5,120 | |
冷暖房使用料 | 1,130 | 1,490 | 1,490 | 2,990 | 3,370 | 4,860 | |
研修室 (2) | 室使用料 | 2,110 | 2,770 | 3,080 | 4,680 | 5,650 | 7,360 |
冷暖房使用料 | 1,600 | 2,130 | 2,130 | 4,270 | 4,810 | 6,960 | |
研修室 (3) | 室使用料 | 840 | 1,170 | 1,270 | 2,010 | 2,240 | 2,870 |
冷暖房使用料 | 550 | 730 | 730 | 1,460 | 1,650 | 2,380 | |
会議室 | 室使用料 | 1,580 | 2,240 | 2,440 | 3,720 | 4,580 | 5,750 |
冷暖房使用料 | 1,260 | 1,690 | 1,690 | 3,380 | 3,790 | 5,490 |
備考 物品を販売する場合の室使用料の額は、この表に定める室使用料の額に2を乗じて得た額とする。
2 附属設備使用料
区分 | 使用料 |
据付音響設備(ワイヤレスマイク及びアンプ付) | 一式当たり1回につき2,110円 |
ホワイトボード | 1台当たり1回につき520円 |
プロジェクター(スクリーン付) | 1台当たり1回につき3,130円 |
持参電気器具 | 定格表示電力の合計量1kW当たり1回につき120円 |
備考
1 この表の使用料を算定する際の回数は、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後6時から午後10時まで)の区分ごとに、それぞれ1回とする。
2 持参電気器具の定格表示電力の合計量が1キロワット未満のとき、又は当該合計量に1キロワット未満の端数があるときは、当該1キロワット未満の電力又は当該端数の電力を1キロワットとして計算する。