○下関市創業支援施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第210号

(設置)

第1条 独創性及び挑戦意欲に富み、新規の事業を展開しようとしている創業者を育成し、新たな雇用確保を図るとともに、特色のある事業の創出及び地域産業の発展に資するため、下関市創業支援施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市創業支援施設

下関市南部町21番19号

(事業)

第3条 市は、創業者に対し低廉な使用料により、事務所その他の活動の拠点を提供するものとする。

2 市は、施設を使用する創業者に対し、必要な助言等を行うものとする。

(対象者)

第4条 施設を使用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 新たに創業しようとする者又は使用開始の時点で創業後5年を経過していない者

(2) 製造業、サービス業その他規則で定める業種に属する者

(3) 事業に関し独創的なアイデア又は技術力を有する者

(4) 施設の返還後は、市内において工場等を設置し、事業の展開を図ろうとする者

(使用の許可)

第5条 施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、事業計画書その他の書類を添えて市長に申請をしなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

2 市長は、前項の申請をした者の中から、規則で定めるところにより、適当と認める者に対し、使用の許可をするものとする。

3 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に際して、施設の管理上必要な条件を付すことができる。

4 施設の使用を許可する期間は、2年以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該期間を1年に限り延長することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上支障があると認めるときは、使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。

(1) 偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 前条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 次条の使用料を3月分以上滞納したとき。

(4) 施設の設置の目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(6) 1月以上にわたり施設を使用しないとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用者の管理義務)

第10条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設を善良な管理者の注意をもって管理するとともに、騒音の防止を図る等の環境の保全に努めなければならない。

(返還)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき(第6条の規定により使用許可を取り消されたときを含む。)は、速やかに自己の責任において施設を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者がその責めに帰すべき理由により施設を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(協議会の設置)

第13条 施設の運営に関する必要な事項を審議し、及び施設の使用の申請について審査するため、下関市創業支援施設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員の定数は、12人以内とする。

3 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市創業支援施設の設置等に関する条例(平成14年下関市条例第52号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第378号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第16号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第75号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第13号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料

創業支援室A

1月当たり1室につき 14,600円

創業支援室B

創業支援室C

下関市創業支援施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第210号

(令和元年10月1日施行)