○下関市計量検査規則

平成17年2月13日

規則第176号

(目的)

第1条 この規則は、計量法(平成4年法律第51号。以下「法」という。)に基づき本市の計量行政の適正な実施を確保するため必要な事項を定めることを目的とする。

(計量取締職員)

第2条 法第148条に規定する立入検査等を行わせるため、計量取締職員(以下「取締職員」という。)を置く。

2 取締職員は、上司の命を受けて法令の定めるところに従い計量に関する検査、取締り及び指導等の事務に従事する。

(検査結果の表示)

第3条 法第19条に規定する定期検査を行った場合において、法第23条の合格条件に適合する計量器には、合格の標識(様式第1号)を付し、その結果を表示する。

2 前項の検査を行った場合において法第23条の合格条件に適合しなかった計量器又は法第148条に規定する立入検査により計量器の検査を行った場合において法第151条第1項の各号のいずれかに該当する計量器には、不合格の標識(様式第2号)を付し、その結果を表示する。

この規則は、公布の日から施行する。

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下関市計量検査規則

平成17年2月13日 規則第176号

(平成17年2月13日施行)

体系情報
第13編 済/第1章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第176号