○下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例
平成17年2月13日
条例第215号
(趣旨)
第1条 この条例は、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)第7条第1項の有料公園施設のうち、下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(位置)
第1条の2 下関市営国民宿舎海峡ビューしものせき(以下「宿舎」という。)の位置は、下関市みもすそ川町3番58号とする。
(利用)
第2条 宿舎を利用しようとする者は、市長の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。
(利用時間)
第2条の2 宿舎の開館時間、宿泊時間及び入浴時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前7時から午後10時まで
(2) 宿泊時間 午後3時から翌日の午前10時まで
(3) 入浴時間 午前6時から午後12時まで
(休業日)
第2条の3 宿舎の休業日は、市長がその管理運営上必要があると認めるときは、これを定めることができる。
(使用料)
第3条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める区分により、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定による使用料の納付は、宿舎の利用が終了するときまでに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する使用料(食事料を除く。)を減免することができる。
(使用料の不還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し等)
第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は宿舎の管理運営上必要があると認めるときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段によって利用承認を受けたとき。
2 前項の規定により利用承認を取り消された場合において、利用者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責めを負わない。
(損害賠償)
第6条 利用者は、その責めに帰すべき事由によって宿舎の建物その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、当該利用者の負担によりこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(施設の占用)
第7条 宿舎内の施設(客室、浴場、大広間、研修室及び会議室を除く。)を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、宿舎の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿舎の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、宿舎の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 宿舎の維持管理に関する業務
(2) 宿舎の利用承認に関する業務
(3) 宿舎の運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第8条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に宿舎の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第3条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を宿舎の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例(昭和44年下関市条例第42号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第379号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理等に関する条例第8条の規定により管理を委託している下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年12月22日条例第70号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第87号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきに宿泊する者の宿泊使用料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市営国民宿舎海峡ビューしものせきに宿泊する者の宿泊使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
1 宿泊使用料
区分 | 使用料 | |||
大人 | 小学生 | 幼児 | ||
宿泊料 | 風呂なし客室 (和室・定数4人) | 7,700円 | 4,400円 | 2,200円 |
風呂付き客室 (和室・定数4人) (洋室・定数2人) | 8,250円 | 4,950円 | 2,750円 | |
バリアフリー客室 (洋室・定数2人) | 8,800円 | 5,500円 | 3,300円 | |
食事料(夕食及び朝食) | 1食につき550円以上11,000円以下の範囲内で規則で定める額 |
備考
1 この表の宿泊料は、1人1泊当たりの金額とする。
2 この表において「小学生」とは小学校に在籍する児童及びこれに準ずる者をいい、「幼児」とは6歳以下の未就学の者をいい、「大人」とは小学生及び幼児以外の者をいう。
3 この表において「定数」とは、和室又は洋室を利用する場合の標準的な人数をいう。
4 宿泊料には、大浴場の浴場使用料を含む。
5 3歳未満の者が専用の寝具を使用しないときは、当該者の宿泊料は、無料とする。この場合において、当該者は、次項、備考第8項及び第9項に定める利用者の数に算入しない。
6 洋室は、1室を3人で利用することができる。この場合において、利用者のうち適用されるべき宿泊料の額が最も低い額の者(1人に限る。)の宿泊料は、3,300円(当該者が幼児である場合は、幼児の宿泊料の額)とする。
7 宿舎の利用促進のため、市長は、この表及び前項に定める額を超えない範囲内で宿泊料を別に定めることができる。
8 客室を当該客室の定数の半数以下の人数で利用する場合は、この表又は前項の規定による宿泊料の額に1人につき550円(和室を1人で使用する場合は、1,100円)を加算する。
9 和室は、1室を5人以上で利用することができる。この場合における宿泊料は、この表又は備考第7項の規定による宿泊料の額から、大人及び小学生にあっては1人につき550円を、幼児にあっては1人につき220円を減算する。
10 利用者が次に掲げる日に宿泊する場合は、この表及び前各項の規定により算出した額に5,500円を超えない範囲内で規則で定める額を加算する。
(1) 1月1日から同月7日までの日、3月24日から4月7日までの日、4月28日から5月4日までの日、7月20日から8月30日までの日及び12月24日から同月31日までの日(次号に掲げる日を除く。)
(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日
11 利用者が1月11日から3月19日までの日、6月1日から同月30日までの日及び12月1日から同月23日までの日(前項第2号に掲げる日を除く。)に宿泊する場合は、この表及び備考第1項から第9項までの規定により算出した額に、2,200円を超えない範囲内で規則で定める額を減算する。
12 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この表に定める使用料(食事料を除く。)及び前各項の規定により算出した額から、当該額の1割に相当する額を減算する。この場合において、算出した額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 市内に住所を有し、その確認ができるものを提示した場合
(2) 心身に障害があり、市長が別に定める書類を提示した場合
(3) 前号に該当する者で介護が必要なものの介護者である場合(被介護者1人につき1人に限る。)
13 食事の必要がない利用者は、市長が別に定める期限までにその旨を申し出なければならない。
2 客室休憩使用料
区分 | 使用料 |
客室休憩 | 1室につき 3,300円 |
3 浴場使用料
区分 | 使用料 | |||
大浴場 | 1人1回につき | 大人 | 小中学生 | 幼児 |
730円 | 360円 | 170円 | ||
家族風呂 | 1回につき1時間までごとに | 2,080円 |
備考
1 この表において「小中学生」とは、小学校に在籍する児童及び中学校に在籍する生徒並びにこれらに準ずる者をいい、「幼児」とは6歳以下の未就学の者をいう。
2 3歳未満の者は、浴場使用料を無料とする。
3 家族風呂を利用する場合で、利用者に宿泊中であるもの又は1 宿泊使用料の表備考第12項第2号に該当するものが含まれるときは、家族風呂の浴場使用料を半額とする。
4 大広間・研修室・会議室使用料(1区分1時間につき)
区分 | 使用料 | |||
通常使用 | 食事を主たる目的とする使用 | |||
大広間 | 2分割 | 21畳 | 2,200円 | 通常使用に係る使用料の額を超えない範囲内で規則で定める額 |
35畳 | 3,300円 | |||
全面 | 5,500円 | |||
研修室 | 2分割 | 2,200円 | ||
全面 | 4,400円 | |||
会議室 | 1,100円 |
5 備品使用料
区分 | 使用料 |
カラオケその他の備品 | 5,500円を超えない範囲内で規則で定める額 |
別表第2(第7条関係)
区分 | 使用料(1平方メートルにつき) |
建物 | 月額1,000円以上で規則で定める額 |
敷地 | 月額50円以上で規則で定める額 |