○下関市索道事業施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第216号

(設置)

第1条 本市に、索道事業施設を設置する。

2 索道事業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市火の山ロープウェイ

下関市みもすそ川町7番14号

(営業時間)

第2条 下関市火の山ロープウェイ(以下「ロープウェイ」という。)の営業時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要に応じて、これを変更することができる。

(乗車)

第3条 ロープウェイに乗車しようとする者は、料金を支払い、乗車券の交付を受けなければならない。ただし、6歳以下の未就学の者(以下「幼児」という。)で保護者が同伴するものは、保護者1人につき1人に限り無料とする。

(乗車券の種類及び料金)

第4条 乗車券の種類は、普通乗車券及び団体乗車券とする。

2 乗車料金は、次のとおりとする。

区分

乗車料金(1人につき)

大人

学生

小学生

幼児

普通乗車券

片道

310円

310円

150円

150円

往復

520円

520円

260円

260円

団体乗車券(20人以上)

片道

280円

250円

120円

100円

往復

470円

410円

210円

160円

備考

1 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除き、大学には大学院を含む。)及びこれに準ずる学校に在籍する者をいう。

2 「小学生」とは、小学校及びこれに準ずる学校に在籍する者をいう。

3 「大人」とは、学生、小学生及び幼児以外の者をいう。

(荷物運搬料金)

第5条 荷物運搬料金は、次のとおりとする。

区分

荷物運搬料金(1個片道につき)

備考

重量が10キログラム以上20キログラム未満のもの又は体積が0.30立方メートル以上0.60立方メートル未満のもの

50円

2つの区分に該当する場合は、その荷物の重量の区分による。

重量が20キログラム以上30キログラム以下のもの又は体積が0.60立方メートル以上のもの

80円

重量が30キログラムを超えるもの

80円に、30キログラムを超える重量10キログラムまでごとに20円を加えた額

(食堂の経営)

第6条 ロープウェイ内の食堂又は売店を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者の使用料金は、次のとおりとする。

食堂

年額60万円以上で市長が定める額

売店

年額2万円以上で市長が定める額

(乗車料の減免)

第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、無料乗車券を発行し、又は乗車料を減額することができる。

(料金の不還付)

第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第380号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日条例第71号)

この条例は、平成21年3月15日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

下関市索道事業施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第216号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第216号
平成17年9月27日 条例第380号
平成20年12月22日 条例第71号
平成31年3月27日 条例第1号