○下関市索道事業施設の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第216号
(設置)
第1条 本市に、索道事業施設を設置する。
2 索道事業施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市火の山ロープウェイ | 下関市みもすそ川町7番14号 |
(営業時間)
第2条 下関市火の山ロープウェイ(以下「ロープウェイ」という。)の営業時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要に応じて、これを変更することができる。
(乗車)
第3条 ロープウェイに乗車しようとする者は、料金を支払い、乗車券の交付を受けなければならない。ただし、6歳以下の未就学の者(以下「幼児」という。)で保護者が同伴するものは、保護者1人につき1人に限り無料とする。
(乗車券の種類及び料金)
第4条 乗車券の種類は、普通乗車券及び団体乗車券とする。
2 乗車料金は、次のとおりとする。
区分 | 乗車料金(1人につき) | ||||
大人 | 学生 | 小学生 | 幼児 | ||
普通乗車券 | 片道 | 310円 | 310円 | 150円 | 150円 |
往復 | 520円 | 520円 | 260円 | 260円 | |
団体乗車券(20人以上) | 片道 | 280円 | 250円 | 120円 | 100円 |
往復 | 470円 | 410円 | 210円 | 160円 | |
備考 1 「学生」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(幼稚園及び小学校を除き、大学には大学院を含む。)及びこれに準ずる学校に在籍する者をいう。 2 「小学生」とは、小学校及びこれに準ずる学校に在籍する者をいう。 3 「大人」とは、学生、小学生及び幼児以外の者をいう。 |
(荷物運搬料金)
第5条 荷物運搬料金は、次のとおりとする。
区分 | 荷物運搬料金(1個片道につき) | 備考 |
重量が10キログラム以上20キログラム未満のもの又は体積が0.30立方メートル以上0.60立方メートル未満のもの | 50円 | 2つの区分に該当する場合は、その荷物の重量の区分による。 |
重量が20キログラム以上30キログラム以下のもの又は体積が0.60立方メートル以上のもの | 80円 | |
重量が30キログラムを超えるもの | 80円に、30キログラムを超える重量10キログラムまでごとに20円を加えた額 |
(食堂の経営)
第6条 ロープウェイ内の食堂又は売店を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による許可を受けた者の使用料金は、次のとおりとする。
食堂 | 年額60万円以上で市長が定める額 |
売店 | 年額2万円以上で市長が定める額 |
(乗車料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めるときは、無料乗車券を発行し、又は乗車料を減額することができる。
(料金の不還付)
第8条 既納の料金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第380号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第71号)
この条例は、平成21年3月15日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。