○下関市海洋環境体験施設の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第218号
(設置)
第1条 水生生物の保護及び海洋資源の保全並びに海洋環境への意識の啓発を図り、市民が海洋環境を体験・学習できる場を提供することにより市民の余暇の活用に寄与するとともに、本市の観光の振興に資するため、海洋環境体験施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 海洋環境体験施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市立しものせき水族館 | 下関市あるかぽーと6番1号 |
(休館)
第3条 市長は、下関市立しものせき水族館(以下「施設」という。)の保守その他の事由により必要があると認めるときは、臨時に施設の全部又は一部を休館することができる。
(開館時間)
第4条 施設の開館時間は、午前9時30分から午後5時30分までとする。
2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開館時間を変更することができる。
(観覧料)
第5条 施設において、魚介類、海獣類等の水生生物及びその標本、文献その他の資料(以下「資料」という。)を観覧しようとする者は、別表第1に定める観覧料(以下「観覧料」という。)を納付しなければならない。
2 観覧料は、観覧券と引換えに前納する。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
3 市長が別に定める区域に展示する資料に限り観覧しようとする者は、第1項の規定にかかわらず観覧料の納付を要しないものとする。
(観覧料等の減免)
第6条 市長は、特に必要があると認める場合は、観覧料及び第9条第2項に規定する使用料を減免することができる。
(観覧料の不還付)
第7条 既納の観覧料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(入場の制限)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、施設への入場を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 公益を害し、又はそのおそれのある者
(2) 建物、設備、器物又は資料等(以下「設備等」という。)を損傷し、又は損傷するおそれのある者
(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのある者
(4) その他管理運営上支障があると認める者
(施設の占用)
第9条 市長は、施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、建物又は敷地の一部の占用を許可することができる。
(損害賠償)
第10条 施設への入場者又は使用者がその責めに帰すべき理由により、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定める額を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 資料の観覧に関する業務
(3) 施設の運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用(資料の観覧に限る。)に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第5条に定める観覧料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
4 指定管理者は、第2項の承認を受けた利用料金の額を施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 指定管理者は、利用料金の納入方法及び減免について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
6 利用料金を指定管理者に収受させる場合において、指定管理者は、前項に定める減免の基準に該当するときは、利用料金を減免することができる。
8 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、下関市海洋環境体験施設の設置等に関する条例(平成12年下関市条例第43号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第382号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市海洋環境体験施設の設置等に関する条例第11条の規定により管理を委託している下関市海洋環境体験施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市海洋環境体験施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成20年10月1日条例第60号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第9号で平成22年3月1日から施行)
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体(20人以上) | 市民 | |
大人 | 2,090円 | 1,780円 | 1,040円 |
小学生・中学生 | 940円 | 730円 | 470円 |
幼児 | 410円 | 310円 | 210円 |
備考
1 市民とは、市内に住所を有する者並びに市内に存する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)及びこれに準ずる学校をいう。)に在籍する児童及び生徒で、規則で定める方法によりこれを証することができるものをいう。
2 小学生・中学生とは、小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれに準ずる者をいう。
3 幼児とは、6歳以下の未就学の者をいう。
4 大人とは、小学生・中学生及び幼児以外の者をいう。
5 3歳未満の者は、無料とする。
6 市民でない小学生・中学生及び幼児を20人以上含む団体が学習目的で利用する場合の当該小学生・中学生及び幼児の観覧料の額は、小学生・中学生は620円、幼児は210円とする。
7 市長は、施設の利用の促進を図るため、個人及び団体の観覧料をこの表に定める額の範囲内で別に定めることができる。
別表第2(第9条関係)
区分 | 使用料(1平方メートルにつき) |
建物 | 月額1,000円以上で市長が別に定める額 |
敷地 | 月額210円以上で市長が別に定める額 |