○長府毛利邸の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第220号

(設置)

第1条 市民の余暇の活用及び教養文化活動に供し、もって市民の公共の福祉の増進に資するため、次のとおり長府毛利邸を設置する。

名称

位置

長府毛利邸

下関市長府惣社町4番10号

(休業日)

第2条 長府毛利邸(以下「毛利邸」という。)の休業日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、市長が毛利邸の管理上必要があると認めるときは、休業日を変更することができる。

(利用時間)

第3条 毛利邸の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が管理上必要があると認めるときは、当該利用時間を変更することができる。

(入場料)

第4条 毛利邸において、母屋その他の市長が別に定める敷地に入場しようとする者は、別表第1に定める入場料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、入場料を減免することができる。

(使用の許可)

第5条 毛利邸において、茶室を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。

(茶室使用料)

第6条 使用許可を受けた者は、別表第2に定める茶室使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、茶室使用料を減免することができる。

(入場料及び茶室使用料の不還付)

第7条 既納の入場料及び茶室使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、毛利邸の利用を拒み、又は毛利邸からの退出を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれのあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 市長は、管理上必要があるときは、毛利邸を利用している者に必要な指示をすることができる。

(損害賠償の義務)

第9条 その責めに帰すべき理由により、毛利邸の建物又は設備を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に毛利邸の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、毛利邸の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 使用許可に関する業務

(2) 毛利邸の維持管理に関する業務

(3) 毛利邸の入場及び利用に関する業務

(4) 毛利邸の運営企画に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第11条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に毛利邸の入場及び茶室の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第4条に定める入場料及び第6条に定める茶室使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を毛利邸の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第4条ただし書及び第6条ただし書並びに第7条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入場料」とあり、及び「茶室使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

5 第1項の規定により指定管理者に利用料金を収入として収受させる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

6 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、長府毛利邸の設置等に関する条例(平成10年下関市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第384号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の長府毛利邸の設置等に関する条例第8条の規定により管理を委託している長府毛利邸の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき長府毛利邸の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成19年3月29日条例第15号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第89号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

入場料(1人1回につき)

一般

小・中学生

個人

210円

100円

団体

160円

80円

備考

1 6歳以下の者(小学生を除く。)は、無料とする。

2 団体は、20人以上の者で構成されている場合に適用する。

別表第2(第6条関係)

区分

茶室使用料

午前9時から正午まで

2,650円

午後1時から午後5時まで

3,510円

午前9時から午後5時まで

6,160円

長府毛利邸の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第220号

(令和元年10月1日施行)