○下関市巌流島憩いの広場利用規則

平成17年2月13日

規則第186号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市巌流島憩いの広場(以下「広場」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設(附属設備を含む。以下同じ。)を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) はり紙をし、又は広告類を表示すること。

(5) 公の秩序又は善良な風俗に反する行為をすること。

(6) その他広場の管理に支障がある行為をすること。

(許可行為)

第3条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者は、巌流島憩いの広場利用許可申請書(様式第1号)により申請し、巌流島憩いの広場利用許可証(様式第2号)を受けなければならない。

(1) バーベキュー等調理を行うこと。

(2) 競技会、集会等を開催すること。

(3) 物品販売等の営利行為をすること。

(利用の禁止等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、区域及び期間を定めて広場の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 施設の損壊等のため、危険であると認められるとき。

(2) 施設に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(損害賠償)

第5条 広場の施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、下関市巌流島憩いの広場利用規則(昭和56年下関市規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年8月27日規則第76号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市巌流島憩いの広場利用規則

平成17年2月13日 規則第186号

(令和3年4月1日施行)