○下関市余熱利用施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第222号

(設置)

第1条 市民の健康の維持及び増進に寄与するとともに、福祉の向上を図るため、余熱利用施設を設置する。

2 余熱利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市ふれあい健康ランド

下関市大字井田

下関市大字小野

(健康ランドの施設)

第1条の2 下関市ふれあい健康ランド(以下「健康ランド」という。)の施設は、次のとおりとする。

区分

施設内訳

屋内施設

プール 浴場 ふれあいホール 健康増進室 研修室 保健室その他の附属施設

屋外施設

ゲートボール場 テニスコート 健康広場 自然遊歩道 駐車場その他の附属施設

(休場日及びプール休業日)

第2条 健康ランドの休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休場日に開場し、又は休場日以外の日に休場することができる。

(1) 水曜日(その日が休日に当たる場合は、その翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項に規定する休場日のほか、健康ランドの施設のうちプールについては、9月1日から翌年の6月30日までの日を使用することができない日(以下「プール休業日」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、プール休業日にプールを使用させ、又はプール休業日以外の日にプールを使用させないことができる。

(開場時間)

第3条 健康ランドの開場時間は、午前10時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、前項の開場時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の許可)

第4条 健康ランドの施設のうち、プールを専用して使用しようとする者又は研修室、ゲートボール場若しくはテニスコートを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、健康ランドの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 健康ランドの建物、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他健康ランドの管理上支障があるとき。

(入場の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、健康ランドへの入場を拒むことができる。

(1) 感染症にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携行する者

(3) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められる者

(4) その他管理上支障があると認められる者

(使用料)

第7条 プール、浴場、ふれあいホール、健康増進室、研修室又はテニスコー卜を使用する者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

2 市長は、必要があると認めるときは、回数使用券を発行することができる。この場合において、前項の使用料は、当該回数使用券を発行するときに徴収する。

3 回数使用券の発行及び使用について必要な事項は、規則で定める。

4 第1項の使用料は、プール、浴場、ふれあいホール又は健康増進室を使用する者(使用許可を受けた者を除く。)にあっては当該使用の際に、使用許可を受けてプール、研修室又はテニスコートを使用する者にあっては当該使用許可を受けた際に、現金又は回数使用券により納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第9条 何人も、健康ランドにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 健康ランドの建物、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携行すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは傷つけること。

(6) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(7) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用すること。

(8) その他健康ランドの管理上支障がある行為をすること。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用許可を受けた者は、当該使用許可を受けた施設を許可された目的以外に使用し、若しくは転貸し、又は当該使用許可に係る権利を第三者に譲渡してはならない。

(使用の制限等)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、健康ランドの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用許可を取り消し、若しくは健康ランドからの退場を命ずることができる。

(1) 使用許可を受けた者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき、当該許可に付された条件に違反したとき、又は第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 健康ランドを使用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由により健康ランドの適正な使用が困難と認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の制限等により、健康ランドを使用する者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 健康ランドの使用を終了した者(前条第1項の規定により退場を命じられた者及び使用許可を取り消された者を含む。次項において同じ。)は、直ちにその使用した施設を原状に復さなければならない。

2 市長は、健康ランドの使用を終了した者が前項の義務を履行しないときは、当該施設の原状回復に必要な措置を講じ、その措置に要した費用を当該義務を履行しない者から徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第13条 健康ランドを使用する者は、健康ランドの建物、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施設内営業)

第14条 健康ランドの食堂又は売店を使用して物品の販売等を営もうとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に健康ランドの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、健康ランドの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 健康ランドの維持管理に関する業務

(2) 健康ランドの使用許可に関する業務

(3) 健康ランドの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長が」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て」と、第4条から第6条まで及び第11条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第15条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に健康ランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を健康ランドの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第7条第1項及び第8条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、」と読み替えるものとする。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、下関市余熱利用施設の設置等に関する条例(平成6年下関市条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、合併前の条例の規定により発行された回数使用券は、この条例の規定により発行された回数使用券とみなす。

(平成17年9月27日条例第386号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市余熱利用施設の設置等に関する条例第15条の規定により管理を委託している下関市ふれあい健康ランドの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市ふれあい健康ランドの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第90号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第14号)

この条例中別表第1 6 テニスコート使用料の表に備考を加える改正規定は平成30年4月1日から、その他の改正規定は平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第27号)

この条例中別表第1 1 温水プール使用料 (1) 個人使用料等の表の改正規定は平成31年4月1日から、その他の改正規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第9号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 プール使用料

(1) 個人使用料

区分

個人使用料

1回につき

一般

260円

高校生

210円

中学生

小学生

100円

6歳以下の未就学の者

無料

備考 次に掲げる者に適用する金額は、この表に定める金額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とする。

(1) 市内に住所を有する者で、65歳以上のもの

(2) 療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に規定する者に付き添い、プールを使用する者(前2号に規定する者1人に対し、1人とする。)

(2) 専用使用料

区分

専用使用料

1コースにつき2時間以内

25メートルプール

個人使用料総額に660円を加算した額

50メートルプール

個人使用料総額に990円を加算した額

備考

1 この表は、第4条第1項の規定によるプールの専用使用(1コース当たりおおむね10人以上の団体で使用する場合とする。)の許可を受けた者に適用する。

2 2時間を超過して使用する場合は、超過する時間1時間までごとに、この表に定める額の2分の1に相当する額を加算する。

2 浴場使用料

区分

個人使用料

1日につき

一般

630円

高校生

中学生

440円

小学生以下

310円

備考

1 プール使用料の(1) 個人使用料の表備考の規定は、この表の適用について準用する。

2 この表は、3歳未満の者には適用しない。

3 ふれあいホール使用料

区分

個人使用料

1日につき

一般

100円

高校生

中学生

小学生

50円

備考 この表は、第7条第1項に定める使用料を納付しなければならない施設のうち、ふれあいホールを除く施設を使用する者には適用しない。

4 健康増進室使用料

区分

個人使用料

1日につき

一般

150円

高校生

中学生

小学生

70円

5 研修室使用料

区分

1時間につき

研修室

770円

備考 営利を目的として使用するとき、又は入場料若しくはこれに類するものを徴収するときは、この表に定める額に2を乗じて得た額とする。

6 テニスコート使用料

区分

1面1時間につき

一般

310円

高校生以下

150円

備考 テニスコートを使用する者(当該使用する者が複数であるときにあっては、使用する者全員)が市内に住所を有する65歳以上の者である場合は、当該使用する者に対しては、この表に定める金額の2分の1に相当する額(当該額に10円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。)を適用する。

別表第2(第14条関係)

区分

使用料

食堂

年額50万円以上で市長が定める額

売店

年額2万円以上で市長が定める額

下関市余熱利用施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第222号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第222号
平成17年9月27日 条例第386号
平成25年12月25日 条例第90号
平成30年3月30日 条例第14号
平成31年3月27日 条例第27号
令和4年3月30日 条例第9号