○下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例

平成17年2月13日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)第7条第1項の有料公園施設のうち、下関市火の山ユースホステルの管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(位置)

第1条の2 下関市火の山ユースホステル(以下「ホステル」という。)の位置は、下関市みもすそ川町7番1号とする。

(欠格事由)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、ホステルを使用することができない。

(1) 規律を乱し、又はそのおそれがあると市長が認める者

(2) その他市長が不適当と認める者

(使用承認)

第3条 ホステルを使用しようとする者は、市長の承認(以下「使用承認」という。)を受けなければならない。

(宿泊施設の使用)

第4条 使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)のうち宿泊施設の使用者(以下「宿泊者」という。)が当該施設を連続して使用することができる期間は、3泊以内とする。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。

3 宿泊者が宿泊施設を使用することができる時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(研修・会議室、食堂等の使用)

第5条 宿泊者が研修・会議室を使用することができる時間は、午前8時から午前10時まで及び午後4時から午後10時までとする。

2 宿泊者以外の使用者が研修・会議室を使用することができる時間は、午前9時から午後9時までとする。

3 市長は、管理上支障がないと認めるときは、宿泊者及び宿泊者以外の使用者に前2項の時間以外においても研修・会議室の使用を承認することができる。

4 市長は、研修・会議室を使用することができない場合で管理上支障がないと認めるときは、食堂の使用を承認することができる。

5 市長は、管理上支障がないと認めるときは、ホステルの建物以外の敷地(以下「その他敷地」という。)の使用を承認することができる。

(休館日)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、ホステルを休館することができる。

(附属設備)

第7条 使用者は、自炊器具その他の附属設備を使用することができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める区分により使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料の納付は、ホステルの使用を終了するときまでに行うものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料(食事料を除く。)を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の地位の譲渡禁止)

第11条 使用者は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は利用させてはならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則等に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正の手段によって使用承認を受けたとき。

(3) その他市長がホステルの管理上不適当と認めるとき。

2 前項の規定による使用承認の取消し等により、使用者が損害を受けることがあっても、市長は、その責めを負わない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その責めに帰すべき事由によってホステルの建物その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、市長が定める。

(食堂の経営)

第14条 朝食の提供以外の目的で、ホステル内の食堂を経営しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けた者の使用料は、月額10,690円とする。

(指定管理者による管理)

第15条 市長は、ホステルの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にホステルの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ホステルの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) ホステルの維持管理に関する業務

(2) ホステルの使用承認に関する業務

(3) ホステルの運営企画に関する業務

(4) ホステルの利用者の利便性を向上させるために必要な業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第6条まで、第8条第2項及び第12条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第12条第2項中「市長は」とあるのは「市長及び指定管理者は」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第16条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にホステルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条第1項に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をホステルの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が」とあるのは「指定管理者が」と読み替えるものとする。

5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例(昭和35年下関市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第387号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例第15条の規定により管理を委託している下関市火の山ユースホステルの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市火の山ユースホステルの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第91号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第75号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第74号で平成28年3月1日から施行)

(準備行為)

2 ホステルの使用許可、研修・会議室及び食堂の使用許可、食堂の経営許可並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成30年3月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表備考の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 ホステルの使用の申込み、研修・会議室及び食堂の使用の申込み並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成31年3月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市火の山ユースホステルに宿泊する者の宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例中別表 1 宿泊に係る使用料の表備考第8項の改正規定は令和4年7月1日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の第5条第5項の規定によるその他敷地の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和4年12月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から施行日にかけて下関市火の山ユースホステルに宿泊する者の食事料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 宿泊使用料

区分

使用料

大人

小中学生

幼児

宿泊料(1人当たり1泊につき)

定員が8人の部屋及び定員が4人の部屋(特別宿泊室を除く。)

3,560円

2,750円

1,630円

定員が2人の部屋

4,070円

3,050円

1,830円

特別宿泊室

(定員4人)

4,580円

3,460円

2,130円

食事料(朝食1食につき)

900円

900円

550円

備考

1 「小中学生」とは小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者をいい、「幼児」とは6歳以下の未就学の者をいう。

2 「大人」とは、前項に規定する者以外の者をいう。

3 定員とは、常設するベッドにより宿泊できる人数のことをいう。

4 宿泊者が次の各号のいずれかに該当する場合の当該宿泊者の宿泊料は、当該宿泊者が定員が8人の部屋、定員が4人の部屋又は定員が2人の部屋に宿泊する場合にあってはこの表の使用料の区分に応じそれぞれ当該区分に定める使用料の9割に相当する額を当該宿泊者の宿泊料とし、当該宿泊者が特別宿泊室に宿泊する場合にあってはこの表の定員が8人の部屋及び定員が4人の部屋の使用料の額を特別宿泊室の宿泊料の額とする。

(1) 心身に障害があり、市長が別に定める証明書を提示した場合

(2) 前号に該当する者で介護が必要であると市長が認めるものの介護者である場合(被介護者1人につき1人に限る。)

5 3歳未満の者が単独で寝具を使用しないときは、当該者の宿泊料を無料とする。

6 宿泊者の希望により、この表に定めるホステルの宿泊施設に次の各号に掲げる人数で宿泊するときは、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額をこの表及び前2項の規定により算出した宿泊料に加算するものとする。

(1) 定員が8人の部屋を5人以下の人数で宿泊する場合 1室当たり1泊につき、当該部屋の定員から宿泊者(単独で寝具を使用しない3歳未満の者を除く。次号から第8項までにおいて同じ。)の人数を減じた数に2,440円を乗じて得た額

(2) 定員が4人の部屋(特別宿泊室を除く。)を2人以下の人数で宿泊する場合 1室当たり1泊につき、当該部屋の定員から宿泊者の人数を減じた数に2,440円を乗じて得た額

(3) 定員が2人の部屋を1人で宿泊する場合 1室当たり1泊につき、2,750円

(4) 特別宿泊室を2人以下で宿泊する場合 1室当たり1泊につき、当該部屋の定員から宿泊者の人数を減じた数に3,150円(宿泊者に心身に障害があり、市長が別に定める証明書を提示した者が含まれている場合にあっては、2,440円)を乗じて得た額

7 宿泊者の希望により、ホステルの全ての宿泊施設を占用して宿泊するときの使用料は、各部屋の定員から各部屋の宿泊者の人数を減じた数にこの表に定める当該区分の大人の使用料の額を乗じて得た額に、第4項及び第5項の規定により算出した宿泊料を加算した額とする。

8 宿泊者が次に掲げる日に宿泊する場合は、この表及び前各項の規定により算出した額に2,290円以下で市長が規則で定める額を加算する。

(1) 1月1日から同月3日までの日、4月28日から5月4日までの日、7月20日から8月30日までの日、12月30日及び同月31日(次号に掲げる日を除く。)

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日

2 研修・会議室使用料及び食堂使用料(1時間につき)

区分

使用料

研修・会議室

2分割して使用する場合

使用面積が36.0m2の部分

1,010円

使用面積が45.5m2の部分

1,320円

全面を使用する場合

2,130円

食堂

2,130円

備考 宿泊者又は使用者のうち宿泊者が半数を超える団体が、午前8時から午前10時まで及び午後4時から午後10時までの間に使用するときの研修・会議室使用料及び食堂使用料は、この表に定める額の半額とする。

3 その他敷地使用料

区分

使用料

その他敷地(1m2当たり1日につき)

期間1月未満

13円20銭

期間1月以上

12円

備考

1 使用料の額を算出する基礎となる面積が1平方メートルに満たないときは1平方メートルとし、その面積に1平方メートル未満の端数があるときはその端数は1平方メートルとして計算する。

2 使用料の額を算出する基礎となる期間が1日に満たないときは1日とし、その期間に1日未満の端数があるときはその端数は1日として計算する。

3 計算の結果に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

4 1件の使用料の額が100円未満となるときは、これを100円とする。

下関市火の山ユースホステルの管理等に関する条例

平成17年2月13日 条例第223号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第223号
平成17年9月27日 条例第387号
平成25年12月25日 条例第91号
平成26年12月18日 条例第75号
平成30年3月30日 条例第15号
平成31年3月27日 条例第28号
令和4年3月30日 条例第10号
令和4年12月21日 条例第40号