○下関市営宿舎サングリーン菊川の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第224号
(設置)
第1条 市民の健康的でゆとりのある生活の実現に資するため、下関市営宿舎サングリーン菊川(以下「宿舎」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿舎の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
サングリーン菊川 | 下関市菊川町大字下岡枝字西所光511番6 |
(利用の承認)
第3条 宿舎を利用しようとする者は、市長の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。
(宿泊定員)
第4条 宿舎の宿泊定員は、58人とする。
(休業)
第5条 市長は、宿舎の管理運営上必要があると認めるときは、宿舎を臨時に休業することができる。
(利用時間等)
第6条 宿舎の開館時間、宿泊時間及び入浴時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これらを変更することができる。
(1) 開館時間 午前7時から午後10時まで
(2) 宿泊時間 午後3時から翌日の午前10時まで
(3) 入浴時間 午前6時30分から午後11時まで。ただし、浴場のみを利用する者は、午前11時から午後9時までとする。
(使用料)
第7条 利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める区分により、使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条に規定する使用料(食事料を除く。)を減免することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用承認の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用承認を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正によって利用承認を受けたとき。
(3) その他市長が宿舎の管理上不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用承認を取り消された場合において利用者が損害を受けることがあっても、市はその責めを負わない。
(損害賠償)
第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由によって宿舎の建物その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿舎の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、宿舎の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 宿舎の維持管理に関する業務
(2) 宿舎の利用承認に関する業務
(3) 宿舎の運営企画に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第12条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に宿舎の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を宿舎の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、菊川町営宿舎サングリーン菊川の設置及び管理に関する条例(平成15年菊川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年9月27日条例第392号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の下関市営宿舎サングリーン菊川の設置等に関する条例第4条の規定により管理を委託している下関市営宿舎サングリーン菊川(以下「宿舎」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき宿舎の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成21年6月25日条例第38号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第94号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第32号)
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
1 宿泊使用料
区分 | 使用料(1人1泊につき) | |||||||
客室の種類 | 室数 | 定員 | 客室を利用する人数 | |||||
1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | |||
|
|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
和洋室 | 2室 | 6人 | 8,130 | 7,250 | 6,600 | 5,930 | 5,270 | 5,270 |
和室8畳 | 2室 | 4人 | 6,150 | 5,270 | 4,610 | 4,610 | ||
和室10畳 | 3室 | 5人 | 6,600 | 5,710 | 5,050 | 4,610 | 4,610 | |
洋室1 | 4室 | 1人 | 5,710 | |||||
洋室2 | 4室 | 2人 | 6,150 | 5,500 | ||||
洋室3 | 1室 | 2人 | 7,030 | 5,930 | ||||
洋室4 | 3室 | 3人 | 7,030 | 5,930 | 5,410 |
備考
1 宿泊使用料には、浴場使用料を含み、入湯税を含まない。
2 小学生及び6歳以下の未就学の者の宿泊使用料は、この表に掲げる宿泊使用料から1,100円を減じた額とする。ただし、3歳未満の者が独立して寝具を使用しないときは、当該者の宿泊使用料は、無料とする。
3 市長は、宿舎の利用の促進を図るため、宿泊使用料をこの表に定める額の範囲内で別に定めることができる。
4 利用者が次に掲げる日に宿泊する場合の宿泊使用料は、この表及び前項までの規定により算出した額に、5,500円以下で市長が規則で定める額を加算した額とする。
(1) 1月1日から1月3日までの日、4月28日から5月4日までの日、8月12日から8月15日までの日、12月30日及び12月31日
(2) 土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日
5 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合の宿泊使用料は、この表及び前項までの規定により算出したその者に係る宿泊使用料の額から、当該額の1割に相当する額を減じた額とする。
(1) 市内に住所を有する者で、住所を確認できる書類等を提示した場合
(2) 心身に障害があり、市長が別に定める証明書を提示した場合
(3) 前号に該当する者で介護が必要なものの介護者である場合(被介護者1人につき1人に限る。)
6 前項において、1割に相当する額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。
2 食事料
区分 | 使用料 |
食事料(1食につき) | 550円以上11,000円以下の範囲で市長が規則で定める額 |
3 研修室・大広間・客室使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | ||
通常使用 | 食事を主たる目的とする使用 | ||
研修室 | 2,200円 | 通常使用に係る使用料の額を超えない範囲で市長が別に定める額 | |
大広間1 | 半面 | 2,200円 | |
全面 | 4,400円 | ||
大広間2 | 2,200円 | ||
客室 | 1,100円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるとき、又は使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。
4 浴場使用料
区分 | 使用料 |
大人 | 1人1回につき620円 |
小学生及び幼児 | 1人1回につき310円 |
備考
1 浴場使用料には、入湯税を含まない。
2 「大人」とは、12歳以上の者(小学生を除く。)をいう。
3 「幼児」とは、3歳以上6歳以下の未就学の者をいう。
5 備品使用料
区分 | 使用料 |
カラオケ等備品 | 5,500円を超えない範囲で市長が別に定める額 |