○下関市菊川総合交流ターミナルの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第226号

(設置)

第1条 農林水産物の展示販売とこれら産物を活用した郷土料理の提供、観光、イベント情報、案内等情報の受発信を通じて都市と農村の交流を促進し、本市の特産品の振興及び雇用の場の確保を図り、もって地域産業の振興に資するため、下関市菊川総合交流ターミナル(以下「ターミナル」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市菊川総合交流ターミナル

下関市菊川町大字上岡枝766番地1

(使用時間及び休館日)

第3条 ターミナルの施設の使用時間及びターミナルの休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は休館日以外の日に休館し、若しくは休館日に開館することができる。

2 管理上臨時に休館する場合は、その都度掲示する。

(業務)

第4条 ターミナルは、次に掲げる業務を行う。

(1) 農林水産物等の展示販売並びにこれら産品を活用した特産品の開発、加工及び販売

(2) 地域食材を活用した郷土料理の研究及び提供

(3) 都市と農村の交流、情報の受発信及び各種イベントの企画構成

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める業務に関すること。

(使用の許可)

第5条 ターミナルの施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ターミナルの管理のため前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又はその効力の一部を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくはターミナルからの退去を命ずることができる。

(1) この条例、この条例に基づく規則又は指示に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) その他市長において公益上必要があると認めたとき。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を市長に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、ターミナルを使用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、ターミナルの施設、備品等を損傷し、又は亡失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを修理し、若しくは補塡し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第12条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にターミナルの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、ターミナルの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) ターミナルの維持管理に関する業務

(2) ターミナルの使用許可に関する業務

(3) ターミナルの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条及び第6条中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第12条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にターミナルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第7条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をターミナルの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、菊川町総合交流ターミナルの設置及び管理に関する条例(平成10年菊川町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第394号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市菊川総合交流ターミナルの設置等に関する条例第5条の規定により管理を委託している下関市菊川総合交流ターミナル(以下「ターミナル」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づきターミナルの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成17年12月26日条例第464号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第96号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第33号)

この条例中別表第2 特産品販売施設の項の改正規定は平成31年4月1日から、その他の改正規定は平成31年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

使用時間

休館日

4月から10月まで

11月から3月まで

農産物調理実習室・試食室

(1) 日曜日、土曜日及び祝日 午前9時30分から午後8時まで

(2) 前号に規定する日以外の日 午前9時30分から午後7時30分まで

(1) 日曜日、土曜日及び祝日 午前9時30分から午後7時まで

(2) 前号に規定する日以外の日 午前9時30分から午後6時まで

1月1日及び12月31日

農産物展示販売室

午前8時30分から午後7時まで

午前8時30分から午後6時まで

調理実習・実演室

午前8時30分から午後6時まで

特産品販売施設

午前8時30分から午後7時まで

午前8時30分から午後6時まで

屋外広場

午前9時から午後5時まで

研修室

午前9時から午後10時まで

備考 この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第7条関係)

区分

単位

使用料

農産物調理実習室・試食室

月額

234,600円に売上高の4.0%を加算した額

農産物展示販売室

月額

128,300円に売上高の2.4%を加算した額

調理実習・実演室

月額

51,300円に売上高の3.4%を加算した額

特産品販売施設

日額

2,700円

屋外広場

日額(10m2当たり)

5,230円

研修室

1時間当たり

220円

備考

1 特産品販売施設(以下「施設」という。)については、6区画に区分して利用することができる。その場合の1区画当たりの使用料は、施設の使用料の範囲を6で除して得た額とする。

2 電気、水道、下水道及び共通経費は、実状に応じ実費を徴収する。

下関市菊川総合交流ターミナルの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第226号

(令和元年10月1日施行)