○下関市華山自然の森の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第227号

(設置)

第1条 森林のもつ自然環境に親しみ、市民の情操と健康の増進に資するため、市民連帯施設として、下関市華山自然の森(以下「自然の森」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 自然の森の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市華山自然の森

下関市豊田町大字江良字華山

(施設)

第3条 自然の森に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 管理棟

(2) 林間広場及び林間歩道

(3) 休憩所

(4) キャンプ場

(5) 駐車場

(6) その他附属施設

(管理)

第4条 自然の森は、常に良好な状態において管理しなければならない。

(行為の禁止)

第5条 自然の森においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設の器具及び器材を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木の折損、伐採又は植物を採取すること。

(3) 土砂、岩石等を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(4) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(5) 立入禁止区域に立ち入ること。

(6) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する行為をすること。

(7) 指定された場所以外に車両を乗り入れ、又はキャンプ及びキャンプファイヤーをすること。

(8) 火入れ又はたき火をすること。

(9) その他市長の指示する事項に違反すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは区域及び期間を定めて、自然の森の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 施設の損壊等のため、危険であると認められるとき。

(2) 林産物の搬出等のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) その他自然の森の管理のため、必要と認められるとき。

(利用の許可)

第7条 キャンプ場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(許可の制限)

第8条 市長は次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) その他キャンプ場の管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 第7条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用の許可等)

第10条 自然の森の区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 店舗その他の施設のため土地を使用するとき。

(2) 行商その他これに類する行為をするとき。

(3) 興業その他営利を目的とする行為をするとき。

(4) 業として、写真又は映画を撮影するとき。

(5) 林産物等の搬出入のため使用するとき。

(6) 競技会、展示会等催しのため使用するとき。

(賠償の義務)

第11条 自然の森の施設、設備器具又は器材を滅失し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町華山自然の森の設置及び管理に関する条例(昭和55年豊田町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第397号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第99号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

単位

使用料

テントサイト

1泊1人につき

大人

520円

中学生以下

310円

日帰り1人につき

大人

310円

中学生以下

210円

テント

1日1張につき

1,150円

日帰り1張につき

730円

下関市華山自然の森の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第227号

(令和元年10月1日施行)