○下関市華山自然の森の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日

規則第193号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市華山自然の森設置等に関する条例(平成17年条例第227号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第7条の規定によるキャンプ場の利用の許可を受けようとする者は、利用日の前日までに、華山自然の森キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、キャンプ場の利用を許可したときは、華山自然の森キャンプ場利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

3 キャンプ場の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(利用後の点検)

第3条 利用者は、キャンプ場の利用を終わったときは係員に申し出て点検を受けなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市華山自然の森の設置等に関する条例施行規則

平成17年2月13日 規則第193号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 規則第193号
令和3年3月31日 規則第52号