○下関市華山ハンググライディング施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第228号

(設置)

第1条 優れた景観と豊かな自然を有する華山に、スカイスポーツの健全な発展と他地域住民との交流促進及び観光の振興に資するため、下関市華山ハンググライディング施設(以下「ハンググライディング施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ハンググライディング施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市華山ハンググライディング施設

下関市豊田町大字江良字華山

(施設)

第3条 ハンググライディング施設に次の施設を設ける。

(1) 南ランチャー台

(2) 北ランチャー台

(利用等の許可)

第4条 ハンググライディング施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、ハンググライディング施設の管理上必要な範囲内で、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付すことができる。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、使用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又はその利用を拒むことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(4) 市長の指示に従わないとき。

(使用料)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減免することができる。

(禁止行為)

第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 風速が規定を超えたときのフライト

(2) 単独によるフライト

(3) 酒気を帯びてのフライト

(4) 決められたランディングエリア以外へのランディング

(5) その他市長が禁止する行為

(賠償の義務)

第8条 ハンググライディング施設を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町華山ハンググライディング施設の設置及び管理に関する条例(平成8年豊田町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月25日条例第100号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

1日

1,030円

1年

6,280円

下関市華山ハンググライディング施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第228号

(令和元年10月1日施行)