○下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第229号

(設置)

第1条 森と湖につつまれた豊かな自然の中に滞在型観光レクリエーション活動の場を確保し、住民が利用するとともに広く観光客の利用に供することにより、住民福祉の増進と観光の振興に資するため、豊田湖畔公園施設(以下「公園施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊田湖畔公園施設

下関市豊田町大字地吉

(施設)

第3条 公園施設に設ける施設は、次のとおりとする。

(1) 豊田湖畔公園キャンプ場

(2) 豊田湖畔公園宿泊棟

(3) 生産物直売・食材供給施設

(4) バーベキュー施設

(5) イベント広場

(6) 野外ステージ

(7) 釣り桟橋

(8) その他附帯施設

(開場期間)

第4条 公園施設は、毎日開場する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、公園施設を閉場することができる。

(利用の許可)

第5条 公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、公園施設の管理上必要な範囲内で、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は公園施設の利用を拒むことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(2) 利用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

(4) その他公園施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。

(損害賠償)

第7条 利用者は、公園施設の施設又は器材器具を滅失し、又は損傷したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補塡し、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、公園施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の維持管理に関する業務

(2) 公園施設の利用の許可に関する業務

(3) 公園施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を公園施設の見やすい場所に掲示しておくとともに、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町豊田湖畔公園施設の設置及び管理に関する条例(平成7年豊田町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第398号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例第8条の規定により管理を委託している豊田湖畔公園施設(以下「公園施設」という。)の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公園施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年3月2日条例第17号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月21日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第101号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第36号)

この条例中第1条の規定は平成31年4月1日から、第2条の規定は平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月25日条例第41号)

この条例中別表 1 施設使用料の表 釣り桟橋の項の改正規定は令和2年10月1日から、その他の改正規定は公布の日から施行する。

(令和5年12月21日条例第43号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 施設使用料

施設の名称

区分

単位

金額

豊田湖畔公園キャンプ場

一般テントサイト

一般

宿泊

1サイト1泊につき

1,300円

休憩

1サイト1日につき

900円

ミニログハウス

宿泊

1棟1泊につき

7,400円

休憩

1棟1日につき

4,000円

オートキャンプサイト

宿泊

1サイト1泊につき

4,000円

休憩

1サイト1日につき

1,900円

オートキャンプサイト

(AC電源、流し台付き)

宿泊

1サイト1泊につき

5,300円

休憩

1サイト1日につき

3,200円

豊田湖畔公園宿泊棟

ケビン

定員4人

(ふな、こい)

宿泊

1棟1泊につき

13,800円

休憩

1棟1日につき

7,600円

ケビン

定員4人

(ふじ、もみじ、いのしし、うさぎ、しか、わかさぎ)

宿泊

1棟1泊につき

16,300円

休憩

1棟1日につき

8,800円

2階建ケビン

定員4人

(かぶとむし、くわがたむし、てんとうむし)

宿泊

1棟1泊につき

20,100円

休憩

1棟1日につき

11,300円

ケビン

定員8人

(さくら)

宿泊

1棟1泊につき

30,200円

休憩

1棟1日につき

13,800円

バーベキュー施設

午前10時から午後4時まで

区分ごとに1基につき

3,300円

午後4時から午後9時まで(宿泊者に限る。)

イベント広場

専用使用の場合

1時間当たり

1,000円

野外ステージ

専用使用の場合

1時間当たり

500円

釣り桟橋

釣りをする場合

1人1日につき

500円

備考

1 「宿泊」とは豊田湖畔公園キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)にあっては午後1時から翌日の午前10時まで、豊田湖畔公園宿泊棟(以下「宿泊棟」という。)にあっては午後3時から翌日の午前10時まで使用する場合をいい、「休憩」とは午前10時からその日の午後3時まで使用する場合をいう。

2 キャンプ場を宿泊又は休憩の区分の各時間帯を超えて使用した場合は、その超えた時間2時間につき500円を徴収する。この場合において、超えた時間が2時間未満であるとき、又は超えた時間に2時間未満の端数があるときは、当該2時間未満の時間及び当該端数の時間は、2時間として計算する。

3 宿泊棟を宿泊又は休憩の区分の各時間帯を超えて使用した場合は、その超えた時間1時間につき1,000円を徴収する。この場合において、超えた時間が1時間未満であるとき、又は超えた時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間は、1時間として計算する。

4 宿泊棟を定員を超えた人数で使用するときは、定員を超えた者1人につき次に掲げる額を徴収する。

(1) 宿泊の場合

ア 大人 1,200円

イ 子供 600円

(2) 休憩の場合

ア 大人 600円

イ 子供 300円

5 「大人」とは12歳以上の者(小学校及びこれに準ずる学校に在籍する者を除く。)をいい、「子供」とは大人以外の者をいう。

6 野外ステージの夜間照明施設を使用する場合は、1時間当たり1,000円を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

手こぎボート

2人乗り

1時間につき

1,000円

1日につき

3,000円

3人乗り

1時間につき

1,200円

1日につき

3,000円

ペダルボート(スワン)

1時間につき

1,200円

シャワー

1回につき

100円

下関市豊田湖畔公園施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第229号

(令和6年4月1日施行)