○下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第230号
(設置)
第1条 本市の歴史、自然、文化等を後世に伝え、新しい地域個性の形成を目指すとともに、市民と来訪者との交流を通じて住民生活に潤いと憩いを提供し、もって市民の福祉の向上、地域経済の活性化を図るため、下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市(以下「蛍街道西ノ市」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 蛍街道西ノ市の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市 | 下関市豊田町大字中村876番地4 |
(施設)
第3条 蛍街道西ノ市の施設(以下「施設」という。)は、次のとおりとする。
(1) 本体建物(野菜市、産品等販売施設、会議室、食材供給施設、温浴施設及び情報コーナー)
(2) 前号に附帯する広場その他の施設
(業務)
第4条 蛍街道西ノ市において行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 地域の歴史、自然、文化等の普及に関する業務
(2) 各種イベントその他の交流事業の開催に関する業務
(3) 特産品の開発研究及び販売に関する業務
(4) 研修に関する業務
(5) 温浴による健康促進に関する業務
(6) 観光その他の情報の提供に関する業務
(7) 前各号に掲げるもののほか、蛍街道西ノ市の設置の目的を達成するために必要な業務
(休館日)
第5条 蛍街道西ノ市の休館日は、毎月の第2火曜日及び第4火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、その翌日以後の最初の休日以外の日とする。)、1月1日並びに12月31日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(1) 野菜市 午前8時30分から午後6時まで
(2) 産品等販売施設 午前8時30分から午後6時まで
(3) 会議室 午前10時から午後8時まで
(4) 食材供給施設 午前10時から午後8時まで
(5) 温浴施設 午前10時から午後9時まで
(6) 情報コーナー 午前8時30分から午後9時まで
(施設の休止)
第7条 市長は、蛍街道西ノ市の管理上必要があると認めるときは、施設の一部の供用を休止することができる。
(使用の許可)
第8条 施設を占用して使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。
(3) 施設及び施設の設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 会議室を引き続き7日を超えて使用するとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、蛍街道西ノ市の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 市長は、使用許可を受けた者(以下「占用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該使用許可を取り消し、若しくは使用を停止させ、又は当該使用許可に条件を付し、若しくは当該使用許可に付した条件を変更することができる。
(1) この条例、この条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 使用許可を受けた使用の目的以外の目的に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用許可を受けたとき。
(4) 前条各号のいずれかに該当するとき。
2 前項の規定により使用許可の取消し等を行った場合において、当該占用者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 占用者は、使用許可により得た権利又は義務を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第12条 温浴施設を利用する者(占用者を除く。)は、別表第1に定める使用料を温浴施設を利用する際に納付しなければならない。
3 常時使用許可以外の使用許可(以下「一時使用許可」という。)を受けた者は、使用料として、別表第3に定める額を、市長が指定する期限までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、前条の使用料(以下「使用料」という。)を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第15条 占用者は、その使用を終えたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに使用した場所を原状に回復しなければならない。
(利用の制限)
第16条 市長は、蛍街道西ノ市を利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、蛍街道西ノ市の利用を拒み、若しくは利用を制限し、又は蛍街道西ノ市からの退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、蛍街道西ノ市の管理上支障があるとき。
(損害賠償)
第17条 利用者(占用者を含む。)は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第18条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に蛍街道西ノ市の管理を行わせることができる。
2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、蛍街道西ノ市の管理を行わなければならない。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 蛍街道西ノ市の管理及び運営に関する業務
(2) 施設の使用許可に関する業務
(3) 蛍街道西ノ市の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用料金の収受)
第19条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。
3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、豊田町道の駅「蛍街道西ノ市」の設置及び管理に関する条例(平成16年豊田町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった利用料金の取扱いについては、合併前の条例の例による。
附則(平成21年12月21日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第102号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第64号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
入浴施設の利用に係る使用料
区分 | 使用料 |
子供 | 1人につき310円 |
幼児 | 1人につき50円 |
大人 | 1人につき620円 |
備考
1 この表において「子供」とは、小学校就学の始期から中学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2 この表において「幼児」とは、3歳以上6歳以下の未就学の者をいう。
3 この表において「大人」とは、子供及び幼児並びに3歳未満の者以外の者をいう。
別表第2(第12条関係)
常時使用許可における物品の売上金額に乗じる割合
区分 | 陳列設備物品 | 通常物品 | |
農林水産食品及び花き | 豊田町区域内で生産されたもの | 20% | 15% |
豊田町区域以外で生産又は水揚げをされたもの | 25% | 20% | |
加工食品 | 豊田町区域内で加工されたもの | 25% | 20% |
豊田町区域以外で加工されたもの | 30% | 25% | |
蛍街道西ノ市で調理等を行い提供される飲食物 | 20% | 15% | |
その他の物品 | 豊田町区域内で製造等をされたもの | 30% | 25% |
豊田町区域以外で製造等をされたもの | 35% | 30% |
備考
1 この表において「陳列設備物品」とは、冷蔵設備、冷凍設備等に陳列して販売する物品をいう。
2 この表において「通常物品」とは、陳列設備物品以外の物品をいう。
3 この表において「豊田町区域」とは、下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する下関市役所豊田総合支所の所管区域をいう。
別表第3(第12条関係)
一時使用許可に係る使用料
区分 | 使用料 | |
会議室(光の間又は舞の間) | 販売等又は営利を目的とした行為 | 売上割額と使用許可を受けた1時間につき520円を乗じて得た額とを比較していずれか高い額 |
その他の行為 | 1時間につき520円 | |
屋内の使用 | 販売等又は営利を目的とした行為 | 売上割額と使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1週間当たり420円を乗じて得た額とを比較していずれか高い額 |
その他の行為 | 使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1日当たり60円 | |
屋外の使用 | 販売等又は営利を目的とした行為 | 売上割額と使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1週間当たり70円を乗じて得た額とを比較していずれか高い額 |
その他の行為 | 使用許可を受けた面積1平方メートルにつき1日当たり10円 |
備考
1 この表において「屋内」とは、会議室以外の屋内の施設をいう。
3 会議室の使用許可を受けた時間が1時間未満であるとき、又は当該時間に1時間未満の端数があるときは、当該1時間未満の時間及び当該端数の時間を1時間として計算する。
4 使用許可を受けた面積が1平方メートル未満であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該1平方メートル未満の面積及び当該端数の面積を1平方メートルとして計算する。
5 屋内の使用及び屋外の使用の使用許可を受けた者が販売等又は営利を目的とした行為を行う場合において、使用許可を受けた期間が1週間に満たないとき、又は当該期間に1週間に満たない端数があるときは、当該1週間に満たない期間及び当該端数の期間を1週間として計算する。