○下関市豊北特産品センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第232号

(設置)

第1条 下関市における特産品の展示、開発及び研究に資するため、下関市豊北特産品センター(以下「特産品センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特産品センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊北特産品センター

下関市豊北町大字滝部字中山11185番地1

(開館時間)

第3条 特産品センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 特産品センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、特に市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 1月1日、1月2日及び12月31日

(管理)

第5条 特産品センターは、常に良好な状態において管理し、第1条の設置の目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に特産品センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、特産品センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 特産品センターの維持管理に関する業務

(2) 特産品センターの運営企画に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「これを」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、これを」として、これらの規定を適用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊北町特産品センターの設置及び管理に関する条例(平成元年豊北町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月29日条例第345号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第410号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊北特産品センターの設置等に関する条例第7条第2項の規定により管理を委託している下関市豊北特産品センターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市豊北特産品センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市豊北特産品センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第232号

(令和元年6月21日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成17年2月13日 条例第232号
平成17年6月29日 条例第345号
平成17年9月27日 条例第410号
令和元年6月21日 条例第13号