○角島灯台公園の設置等に関する条例
平成17年2月13日
条例第233号
(設置目的)
第1条 建築物として、歴史的・文化的にも価値ある角島灯台の隣接地に角島灯台公園(以下「灯台公園」という。)を設置し、航路標識としての灯台に対する市民の理解と愛着を深めるとともに、観光レクリエーション客の増大及び交流を図り、活力ある地域社会の形成に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 灯台公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
角島灯台公園 | 下関市豊北町大字角島字夢崎2343番地2 |
(施設)
第3条 灯台公園内には、次に掲げる施設を設ける。
(1) 角島灯台記念館「旧吏員退息所の復元施設」(以下「灯台記念館」という。)
(2) 角島展望ギャラリー(以下「展望ギャラリー」という。)
(3) 観光交流施設
(業務)
第4条 灯台公園は、第1条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 灯台公園全体の管理運営に関すること。
(2) 灯台記念館の保存管理に関すること。
(3) 角島灯台の歴史、機能等の資料展示に関すること。
(4) 展望ギャラリーにおいて、特産品類の展示即売及び軽食喫茶の提供に関すること。
(5) 観光交流施設において、地域文化及び食材の展示紹介販売並びに観光案内に関すること。
(6) その他灯台公園の目的達成に必要な事業に関すること。
(休館日)
第5条 展望ギャラリー及び観光交流施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 1月1日及び12月29日から同月31日まで
2 市長は、必要があると認めるときは、展望ギャラリー及び観光交流施設の全部又は一部を休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第6条 灯台記念館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 展望ギャラリー及び観光交流施設の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
3 市長は、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(管理)
第7条 灯台公園は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(指定管理者による管理)
第8条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に展望ギャラリー及び観光交流施設の管理を行わせることができる。
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。
(1) 展望ギャラリー及び観光交流施設の維持管理に関する業務
(2) 展望ギャラリー及び観光交流施設の運営企画に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、灯台公園の利用を拒むことができる。
(1) 公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害し、又はそのおそれのあるとき。
(2) この条例に違反したとき。
(3) 市長の指示に従わないとき。
(損害賠償)
第10条 灯台公園の利用者が建物及びこれに関連する施設類を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月27日条例第411号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、改正前の角島灯台公園の設置等に関する条例第9条第2項の規定により管理を委託している角島灯台公園の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき角島灯台公園の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附則(平成23年3月30日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。