○下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第237号

(設置)

第1条 農村婦人の福祉及び資質を向上し、並びに農村地域社会における婦人の役割を醸成するための共同利用施設として、下関市菊川農村婦人の家(以下「婦人の家」という。)を設置する。

2 婦人の家の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市菊川農村婦人の家

下関市菊川町大字上岡枝759番地2

(事業)

第2条 婦人の家は、農村婦人の生活改善及び地域社会における連帯感の高揚を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農村婦人の生活改善に関する知識及び技術の習得に関すること。

(2) 農村婦人の自主的なグループ活動及び育成に関すること。

(3) 農村婦人の福祉の向上及び情報の交換に関すること。

(4) その他共同利用に関すること。

(休館日)

第3条 婦人の家の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日以外の日に休館し、又は休館日に開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第3条の2 婦人の家の開館時間は、午前9時から午後5時まで(土曜日にあっては、午前9時から正午まで)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を延長し、又は短縮することができる。

(使用の範囲)

第4条 婦人の家を使用することができる者は、農村婦人とする。

2 市長は、特に必要があると認めた場合には、前項で定める者以外の者に対して、婦人の家を使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 婦人の家を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、婦人の家の管理上必要があるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に条件を付することができる。

(使用者の義務)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、婦人の家の使用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(使用者の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、婦人の家の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 婦人の家の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になるとき。

(5) その他管理上支障があるとき。

2 市長は、必要があると認めるときは、使用者の数を制限することができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、使用料を免除することができる。

2 前項本文の規定にかかわらず、使用者が婦人の家で第2条の事業を行う場合であって参加者から参加料又はこれに類する金銭を徴しないときは、婦人の家の使用料は、無料とする。

(使用の取消し等)

第9条 市長は、使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したときは、その使用を停止させ、又は使用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失によって婦人の家の施設、設備若しくは備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に婦人の家の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、婦人の家の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 婦人の家の維持管理に関する業務

(2) 婦人の家の使用許可に関する業務

(3) 婦人の家の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第7条まで及び第9条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条ただし書中「、休館日」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、休館日」と、第3条の2ただし書中「、開館時間」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、開館時間」と、第4条第2項中「前項」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、前項」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第11条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に婦人の家の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額及び免除については、第8条の規定を準用する。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第13条 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、菊川町農村婦人の家の設置及び管理に関する条例(昭和55年菊川町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年9月27日条例第395号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例第11条の規定により管理を委託している下関市菊川農村婦人の家の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市菊川農村婦人の家の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第97号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第34号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分


種類

使用料

午前

午後

夜間

終日

1時間当たり

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

全館

650円

760円

970円

1,310円

270円

農産加工実習室

430円

540円

760円

1,100円

220円

和室(1室使用)

320円

430円

650円

1,020円

150円

和室(2室使用)

430円

540円

760円

1,100円

220円

健康管理室

320円

430円

650円

1,020円

150円

管理室

320円

430円

650円

1,020円

150円

備考

1 時間単位による使用の場合において、使用時間に1時間未満の端数があるとき、又は使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。

2 営利、営業、宣伝等を目的とする場合又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、上の表に定める使用料に当該使用料の額に300パーセントを乗じて得た額を加えた額とする。

3 冷暖房及びガスを使用した場合は、実情に応じて実費を徴収する。

下関市菊川農村婦人の家の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第237号

(令和元年10月1日施行)