○下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第238号

(設置)

第1条 地域の有機性資源の有効活用に努め、環境の保全及び土づくりによる地力の増進を図り、もって環境保全型農業の振興に供するため、堆肥化処理施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の堆肥化処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市菊川堆肥センター

下関市菊川町大字久野10556番地17

(業務)

第3条 下関市菊川堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)は、次の業務を行うものとする。

(1) 家畜排せつ物を原料とした堆肥の製造

(2) 環境保全型農業のための土づくりの啓発

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(休場日)

第4条 堆肥センターの休場日は、1月1日及び12月31日とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休場日以外の日に休場し、又は休場日に開場することができる。

(開場時間)

第5条 堆肥センターの開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、開場時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可)

第6条 堆肥センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、堆肥センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は堆肥センターの管理上支障があるときは、堆肥センターの利用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 堆肥センターの施設、設備、備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になるとき。

(使用料)

第8条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、家畜排せつ物1トン当たり2,600円の使用料(以下「使用料」という。)を利用許可を受けた時に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 利用者は、堆肥センターを利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は堆肥センターの利用を制限し、若しくは停止すること(次項において「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 市長が第7条各号の規定に該当すると認めるとき。

(2) 利用者が偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。

(3) 利用者が利用許可に付した条件に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上支障があると認めるとき。

2 市は、利用許可の取消し等により、利用者が損害を受けることがあっても、その損害の賠償の責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に堆肥センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、堆肥センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 堆肥センターの維持管理に関する業務

(2) 堆肥センターの利用許可に関する業務

(3) 堆肥センターの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条まで及び第12条第1項の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条及び第5条中「ときは」とあるのは「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第12条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第15条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に堆肥センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を堆肥センターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「ときは」とあるのは、「ときは、あらかじめ市長の承認を得て」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、菊川町堆肥化処理施設の設置及び管理に関する条例(平成16年菊川町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月25日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に指定を受けている指定管理者が管理を行う期間については、なお従前の例による。

(平成31年3月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第238号

(令和2年4月1日施行)