○下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第239号

(設置)

第1条 下関市豊田地域資源循環活用施設(以下「堆肥センター」という。)は、畜産農家から排出される家畜のふん尿を堆肥化し、農用地に還元することにより、環境の保全及び土づくりによる地力の増進を図り、もって農業の振興に供する施設として設置する。

2 堆肥センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊田地域資源循環活用施設

下関市豊田町大字浮石字平畑11052番地1

(業務)

第2条 堆肥センターは、前条の設置の目的のため、次に掲げる業務等を行い、常に良好な状態において最も効率的な運用を行うものとする。

(1) 高品質堆肥の製造に関すること。

(2) 堆肥の運搬、散布及び販売に関すること。

(3) 土づくりの啓発に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に堆肥センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、堆肥センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 堆肥センターの維持管理に関する業務

(2) 堆肥センターの利用の許可に関する業務

(3) 堆肥センターの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第6条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第3条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に堆肥センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第8条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を堆肥センターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(利用の許可)

第4条 堆肥センターを利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、堆肥センターの管理上必要があるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又はその利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 堆肥センターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第6条 市長は、利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当したときは、その利用を停止させ、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によって堆肥センターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 利用許可を受け、堆肥センターを利用した者は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。

区分

単位

使用料

家畜糞尿

1t当たり

2,080円

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町地域資源循環活用施設の設置及び管理に関する条例(平成10年豊田町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第399号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例第3条の規定により管理を委託している下関市豊田地域資源循環活用施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市豊田地域資源循環活用施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第103号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第38号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市豊田地域資源循環活用施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第239号

(令和元年10月1日施行)