○下関市豊田田園空間博物館施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第240号

(設置)

第1条 地域住民の参画のもと、農村の持つ多面的機能を再評価し、伝統的な農業施設、美しい農村景観等の保全及び復元を行うとともに、都市との共生を進め地域の活性化を図るため、下関市豊田田園空間博物館施設(以下「博物館施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 博物館施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

田園空間博物館総合案内所

下関市豊田町大字八道

旧殿居小学校維新分校

下関市豊田町大字杢路子

(開場日)

第3条 博物館施設は、毎日開場する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に閉場することができる。

(利用時間)

第4条 博物館施設の利用時間は、次の各号に掲げる施設につき、当該各号に定める時間とする。

(1) 田園空間博物館総合案内所 午前9時から午後5時まで

(2) 旧殿居小学校維新分校 午前9時から午後10時まで

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の利用時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用許可等)

第5条 博物館施設の利用については、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、博物館施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、博物館施設の利用の許可をしない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 博物館施設の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消し、又はその利用を拒むことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が管理の都合上特に必要があると認めるとき。

2 前項の措置(第3号に該当する場合を除く。)によって損害が生じた場合があっても、市は、その責めを負わない。

(賠償)

第8条 利用者は、施設、建物又は備品を損傷又は滅失したときは、市長の指示に従い、自らの負担においてこれを補てんし、若しくは修理し、又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第9条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に博物館施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、博物館施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 博物館施設の維持管理に関する業務

(2) 博物館施設の利用の許可に関する業務

(3) 博物館施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第2項中「臨時」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、臨時」と、第4条第2項中「前項」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、前項」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第10条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に博物館施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、次条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を博物館施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免については、第12条の規定を準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(使用料)

第11条 利用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町田園空間博物館施設の設置及び管理に関する条例(平成15年豊田町条例第4号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月18日条例第327号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第354号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第400号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊田田園空間博物館施設の設置等に関する条例第10条の規定により管理を委託している下関市豊田田園空間博物館施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市豊田田園空間博物館施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第104号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 田園空間博物館総合案内所

区分

使用料

休憩・学習・イベント情報室

1日につき100円

2 旧殿居小学校維新分校

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

加工体験室

210円

310円

410円

和室

310円

410円

520円

研修室

310円

310円

360円

ガス(加工体験室)

100円

100円

100円

冷暖房(和室)

210円

210円

210円

冷暖房(研修室)

210円

210円

310円

備考

1 入場料若しくはそれに類するものを入場者から徴収し、又は営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合の加工体験室、和室及び研修室の使用料の額は、当該室の使用料の額に300パーセントを乗じて得た額を加えた額とする。

2 市長が特に認めるときは、ガス、水道等の使用(加工体験室でのガスの使用を除く。)の実情に応じて実費を徴収する。

下関市豊田田園空間博物館施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第240号

(令和元年10月1日施行)