○下関市豊田農業公園施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第241号

(設置)

第1条 地域住民の参画のもと地域資源の高付加価値化及び地域ブランド化を基軸とした事業を展開するとともに、地域農業を支える新規就農者等の人材育成及び確保により農業及び農村の活性化を図るため、生産、研修、体験、交流等の拠点として、下関市豊田農業公園施設(以下「公園施設」という。)を設置する。

2 公園施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊田農業公園

下関市豊田町大字浮石及び八道(浮石原地区)

(施設)

第2条 公園施設には、次の施設を設置する。

(1) 総合営農指導拠点施設

(2) 農畜産物集出荷貯蔵施設

(3) 精米製粉施設

(4) 産地形成等促進施設

(5) 果樹施設

(6) ハウス施設

(7) 多目的利用施設

(8) 加工体験施設

(9) 滞在型宿泊施設

(10) 農園施設

(11) 農機具格納施設

(12) その他附帯施設

(事業)

第3条 公園施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域農林特産品の調査、研究及び開発に関すること。

(2) 地域農林産物の実証生産、加工及び販売に関すること。

(3) 農業及び農村の情報の収集及び提供に関すること。

(4) 新規就農者等の研修に関すること。

(5) 農業振興及び交流促進を図る催事に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、農業及び農村の活性化のために必要な事業

(閉場日)

第4条 公園施設の閉場日は、次の各号に掲げる施設につき、当該各号に定める日とする。

(1) 総合営農指導拠点施設 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)

(2) 産地形成等促進施設、多目的利用施設及び加工体験施設 火曜日及び1月1日から1月6日までの日

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、閉場日以外の日に臨時に閉場し、又は閉場日に臨時に開場することができる。

(開場時間)

第5条 公園施設の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、滞在型宿泊施設については、この限りでない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の開場時間を延長し、又は短縮することができる。

(利用の許可等)

第6条 公園施設のうち次に掲げる施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。

(1) 総合営農指導拠点施設の研修室

(2) 精米製粉施設

(3) 多目的利用施設

(4) 加工体験施設

(5) 滞在型宿泊施設

2 市長は、公園施設の管理上必要な範囲内で、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 市長は、利用許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用許可を取り消し、利用を停止させ、又は当該利用許可に付した条件を変更することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある個人又は組織の利益になるとき。

(3) 公園施設の施設、設備又は備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又は利用許可に付した条件に違反したとき。

(5) 利用許可を受けた利用の目的以外の目的に公園施設を利用したとき。

(6) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、公園施設の管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

2 前項の規定により利用許可の取消し等を行った場合において、当該利用許可を受けた者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 利用許可を受けた者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の制限)

第11条 市長は、公園施設を利用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、公園施設の利用を拒み、若しくは利用を制限し、又は公園施設からの退去を命ずることができる。

(1) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園施設の管理上支障があるとき。

(損害賠償)

第12条 公園施設を利用する者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、市長の指示に従い、その負担においてこれを補塡し、若しくは修理し、又は金銭をもって損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償金額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公園施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、公園施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設の維持管理に関する業務

(2) 公園施設の利用許可に関する業務

(3) 公園施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条から第7条まで及び第11条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項中「臨時」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、臨時」と、第5条第2項中「前項」とあるのは「あらかじめ市長の承認を得て、前項」と、第7条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第14条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を公園施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第9条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町農業公園施設の設置及び管理に関する条例(平成12年豊田町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月18日条例第328号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日条例第401号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊田農業公園施設の設置等に関する条例第9条の規定により管理を委託している下関市豊田農業公園施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市豊田農業公園施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成23年3月30日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第105号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日条例第39号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表 3 多目的利用施設の表備考を削る改正規定及び同表 4 加工体験施設の表備考を削る改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

1 総合営農指導拠点施設

区分

使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

研修室

310円

520円

冷暖房(研修室)

520円

520円

2 精米製粉施設

区分

単位

使用料

精米

玄米1kg当たり

15円

製粉

原料1kg当たり

520円

備考 玄米若しくは原料の量が1キログラム未満であるとき、又は玄米若しくは原料に1キログラム未満の量があるときは、当該1キログラム未満の量を1キログラムとして計算する。

3 多目的利用施設

区分

単位

使用料

多目的スペース

1人につき1回当たり

210円

手工芸品体験室

冷暖房(多目的スペース・手工芸品体験室)

1室につき1回当たり

520円

4 加工体験施設

区分

単位

使用料

加工体験室

1人につき1回当たり

210円

冷暖房(加工体験室)

1室につき1回当たり

520円

5 滞在型宿泊施設

区分

単位

使用料

長期滞在型宿泊施設

1棟につき1月当たり

31,420円

短期滞在型宿泊施設

1棟につき1泊当たり

10,470円

1棟につき正午から午後5時まで

5,230円

備考

1 長期滞在型宿泊施設において電気、ガス等を利用する場合は、利用者から実費を徴収する。

2 長期滞在型宿泊施設を使用した期間が1月未満であるとき、又は当該使用した期間に1月未満の期間があるときは、当該1月未満の期間を1月として計算する。

下関市豊田農業公園施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第241号

(令和元年10月1日施行)