○下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第242号

(設置)

第1条 地域住民による営農に関する情報交換、地域特産物の開発、農業生産の合理化等地域の拠点施設として、地域農業・農村の活性化を推進することを目的として下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設(以下「多目的共同利用施設」という。)を設置する。

2 多目的共同利用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設

下関市豊田町大字殿居字中村1094番地1

(休館日)

第2条 多目的共同利用施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月28日から翌年1月4日まで

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める日

(開館時間)

第3条 多目的共同利用施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に多目的共同利用施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、多目的共同利用施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 多目的共同利用施設の維持管理に関する業務

(2) 多目的共同利用施設の使用の許可に関する業務

(3) 多目的共同利用施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前2条中「市長が」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第4条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に多目的共同利用施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額及び減免については、第8条及び別表の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「納付」とあるのは「指定管理者に納付」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設使用料」とあるのは「下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設利用料金」と読み替えるものとする。

(使用の許可)

第5条 多目的共同利用施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可にかかわる事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、多目的共同利用施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 多目的共同利用施設の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、第5条の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用許可を取り消し、使用を停止させ、又は使用許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

(2) 災害その他不可抗力の事由によって、多目的共同利用施設の使用ができなくなったとき。

(3) 前条各号の規定に該当する事由が発生したとき。

(4) その他管理上の都合により市長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の措置(第4号に該当する場合を除く。)によって損害が生ずる場合があっても、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、多目的共同利用施設の使用を終了したときは、直ちに設備・備品を原状に復し、清掃しなければならない。第7条の規定により使用許可を取り消されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを行い、その費用を使用者から徴収することができる。

(使用者の義務)

第10条 使用者は使用期間中、多目的共同利用施設の施設、建物又は備品を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者が故意又は過失によって、施設、設備又は備品を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置及び管理運営に関する条例(平成9年豊田町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年5月16日条例第340号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月27日条例第402号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置等に関する条例第4条の規定により管理を委託している下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第106号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第40号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、別表 ガスの項の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設使用料

区分

午前

午後

夜間

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

農事研修室

310

410

520

調理実習室

310

420

530

多目的ホール

520

620

730

冷暖房

農事研修室

210

210

210

多目的ホール

410

520

620

ガス

調理実習室

1時間につき100円

備考

1 入場料又はこれに類する金銭を入場者から徴する場合の使用料は、この表に定める使用料(冷暖房及びガスに係る使用料を除く。以下同じ。)の300パーセントを加算した額とする。

2 営利、営業、宣伝等を目的として使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の200パーセントを加算した額とする。

3 主たる使用者が、市外居住者の場合の使用料は、この表に定める使用料の50パーセントを加算した額とする。

4 ガス、水道等特別に設備した場合には、実情に応じ実費を徴収する。

下関市殿居地区農村集落多目的共同利用施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第242号

(令和元年10月1日施行)