○下関市豊田籾乾燥調製施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第244号

(設置)

第1条 水田農業の生産性及び品質の向上、農業生産の省力化等近代的な基幹作業受託体制を整備し、高付加価値な自然乾燥米を生産するために下関市豊田もみ乾燥調製施設(以下「籾乾燥調製施設」という。)を設置する。

2 籾乾燥調製施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊田籾乾燥調製施設

下関市豊田町大字八道字岡田屋敷11092番地4

(利用の許可)

第2条 籾乾燥調製施設を利用しようとする者は、市長の許可を得なければならない。

2 市長は、籾乾燥調製施設の管理上必要があるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)に条件を付することができる。

(利用の制限)

第3条 市長は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、籾乾燥調製施設の利用許可を取り消し、又はその利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 籾乾燥調製施設の施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(指定管理者による管理)

第4条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に籾乾燥調製施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、籾乾燥調製施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 籾乾燥調製施設の維持管理に関する業務

(2) 籾乾燥調製施設の利用許可に関する業務

(3) 籾乾燥調製施設の運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前2条中「市長」とあるのは、「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第4条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に籾乾燥調製施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、次条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得たうえで、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を籾乾燥調製施設の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(使用料)

第5条 利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者は、故意又は過失によって、施設、設備又は備品を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町籾乾燥調製施設の設置及び管理に関する条例(平成9年豊田町条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第403号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊田籾乾燥調製施設の設置等に関する条例第4条の規定により管理を委託している下関市豊田籾乾燥調製施設の管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市豊田籾乾燥調製施設の管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成21年12月21日条例第62号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第15号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第107号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

金額

籾の乾燥調製

調製後の玄米1kg当たり

39円

備考 調製後の玄米の量が1キログラム未満であるとき、又は調製後の玄米に1キログラム未満の量があるときは、当該1キログラム未満の量を1キログラムとして計算する。

下関市豊田籾乾燥調製施設の設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第244号

(令和元年6月21日施行)