○下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日

条例第245号

(設置)

第1条 肉用牛の繁殖及び肥育技術の実証展示と畜産農家等の技術研修の場の提供を行うことにより、下関市の畜産振興を図ることを目的として、下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター(以下「繁殖肥育センター」という。)を設置する。

2 繁殖肥育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市豊田肉用牛繁殖肥育センター

下関市豊田町大字浮石字稗谷10897番地

(業務)

第2条 繁殖肥育センターは、前条の設置目的達成のため次に掲げる業務等を行い、常に良好な状態において最も効率的な運用を行うものとする。

(1) 肉用牛の繁殖技術及び肥育技術の調査、研究及び普及に関すること。

(2) 優良な繁殖雌牛の飼養及び産子の肥育等の実証展示及び生産物の販売に関すること。

(3) 繁殖牛及び肥育牛の一時預託に関すること。

(4) 畜産関係新規就農者等の研修に関すること。

(5) その他肉用牛振興に関すること。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に繁殖肥育センターの管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、繁殖肥育センターの管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 繁殖肥育センターの維持管理に関する業務

(2) 繁殖肥育センターの利用の許可に関する業務

(3) 繁殖肥育センターの運営企画に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長が」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て」と、第5条から第7条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第3条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に繁殖肥育センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、第9条に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額を繁殖肥育センターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免については、第10条の規定を準用する。この場合において、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 繁殖肥育センターを利用できる者は、原則として下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)第2条の規定による下関市役所豊田総合支所の所管区域内に住所を有する者とする。ただし、市長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 繁殖肥育センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(利用の制限等)

第6条 市長は、繁殖肥育センターの利用の目的が次の各号のいずれかに該当するときは、繁殖肥育センターの利用を拒むことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 繁殖肥育センターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用の取消し等)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、その利用を停止させ、又は第5条の許可(以下「利用許可」という。)を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(損害賠償)

第8条 利用者が故意又は過失によって繁殖肥育センターの施設、設備又は備品を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 利用許可を受け、繁殖肥育センターを利用した者は、次の表に定める使用料を納付しなければならない。

区分

単位

使用料

繁殖牛又は肥育牛の一時預託

1頭1日当たり

1,560円

(使用料の減免)

第10条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の一部を減額し、又はその全部を免除することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、豊田町肉用牛繁殖肥育センターの設置及び管理に関する条例(平成15年豊田町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月27日条例第404号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例第3条の規定により管理を委託している下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの管理については、平成18年9月1日(同日前に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの管理に係る指定をした場合は、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第108号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月27日条例第41号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市豊田肉用牛繁殖肥育センターの設置等に関する条例

平成17年2月13日 条例第245号

(令和元年10月1日施行)